外国人登用時のビザについて
ベトナムの方を雇用しています。
日本人配偶者がおり、配偶者ビザを取得しています。
近いうちに離婚になるという情報があり会社として
ベトナムの方に用意してもらうものはこちらが調査した内容で
正しいのかアドバイスをいただけないでしょうか?
離婚した日より最長6ケ月以内に新しいビザを取得すること
結婚は3年以上であったこと(ただし別居時期あり)
業務は生産機械での生産業務(日報などまとめあり)
定住者ビザの取得と考えております。
結婚3年以上という実績がある。特定技能のほうにはマッチしないと
考えております。
申請の許可が下りない場合には、解雇という形になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/26 13:39 ID:QA-0115453
- アスランさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、外国人配偶者が離婚された場合には、当人により離婚後14日以内の届出及び6か月以内のビザ変更が必要となります。ご認識の通り、恐らくは定住者ビザの変更取得になるものと考えられます。
万一ビザ変更申請の許可が下りなかった場合には、そもそも日本に居住が出来なくなりますので、解雇ではなく自己都合での退職扱いになるものといえます。
投稿日:2022/05/26 19:04 ID:QA-0115475
相談者より
ありがとうございます。
自前で調べましたが、もし誤ったことを
お伝えした時に問題が
大きくなる案件でしたので
フォローいただけたことで
しっかりと伝えることができます。
投稿日:2022/05/27 07:47 ID:QA-0115483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
離婚によりビザが執行しますので、変更手続きが必要でしょう。
資格要件等によって変ると思いますが、きわめて専門的な領域ですので、ビザコンサルなど専門家の意見を聞くべきです。
ビザが下りない場合は日本に居住できないことになりますので、解雇ではなく退職(自己都合)となるでしょう。
投稿日:2022/05/26 23:35 ID:QA-0115482
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、日本人配偶者と離婚した後も日本に在留を希望する場合は、在留資格変更の許可を受けなければなりませんが、この在留資格変更というのは、申請すれば必ず認められるというものではなく、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限られますので、許可されなかった場合は日本から出国しなければなりません。
そうなれば、日本で働き続けることは事実上不可能になるわけですから、解雇通知をするまでもなく、当然に退職せざるを得ない(自然退職)ということになります。
投稿日:2022/05/27 09:06 ID:QA-0115485
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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