(アメリカビザ)Lビザ滞在期間の落とし穴
米国赴任で多用されるLビザ(転勤ビザ)
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米国に赴任される場合に、多く利用されるビザはLビザです。
いわゆる企業内転勤用のビザで、特にブランケットLビザは多国籍企業である大手企業からの赴任のケースでは、非常に多く利用されるビザカテゴリーです。
本来、Lビザは1件ずつ個別に移民局の許可を事前に得てからでないと、米国大使館や領事館でのビザ申請ができないのですが、ブランケットLビザは企業自体が事前の許可を与えられているので、個々の申請者は移民局への申請を通さずに直接、ビザ申請ができるEビザのような便利な制度です。
一方で、Lビザはなかなかややこしい性質を持っています。
本日はクイズ形式で解説してみたいと思います。次の中で、誤っている選択肢はどれでしょうか?
1.5年間のLビザが許可になった!これで5年間はビザの期限を気にせず、日本にも帰らずに米国生活が満喫できる。米国での仕事も生活も思いっきり楽しもう!
2.Lビザでの最大赴任期間は5年間。今から、赴任するとなると、この春に中1となった上の子は、米国でハイスクールを卒業できない。中途半端な帰国子女になるのなら、単身で赴任して、家族は日本に残ってもらおう。
3.先月に許可されたLビザでついに渡米。入国審査も問題なく、通過。パスポートの有効期限は来年切れてしまうけれど、ビザの有効期間は5年間なので、滞在期限もビザの有効期限と同じ5年後。来年、パスポートの更新を忘れないようにしよう!
4.先月、無事にLビザを取得。これで渡米はパスポートさえあれば、大丈夫!会社がブランケットLを持っていて、助かった!
5.初めてのLビザで就労できる期間はビザと同じ5年間。赴任期間が更に伸びた場合には、また日本でビザを取得すればもう数年、米国で働けるらしい。できるだけ長く米国で働けるよう会社と今のうちから交渉しよう!
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いかがでしょうか?
答えは、全て誤りがあります。
まず、ビザの有効期間と滞在が許される期間は異なります。滞在期限については、米国への入国の都度、パスポート上の入国時のスタンプ及びオンライン出入国記録(I-94)で必ず確認しましょう。
Lビザのカテゴリーにもよりますが、最大滞在可能期間は7年間です。米国の場合、パスポートの有効期限が本来得られる滞在許可期間よりも短い場合にはパスポートの有効期限までしか、滞在が許可されません。
この場合、新しいパスポートを取得して、一旦、米国から出国し、新旧2冊のパスポートを持って、再度米国へ入国すれば、滞在期限が延長されます。特にお子様のパスポートの有効期間は5年間なので、親子で滞在期限がズレてしまうことが良くあります。知らぬ間に子どもだけオーバースティになっていて慌てたというケースもあるので、十分ご注意ください。
ブランケットLビザの場合、入国審査時に審査官にI-129Sという書類を提示しなければなりません。良く見ると、その旨、ビザの中に記載されています。I-129Sはとても大事な書類なので、必ず手荷物で持参するようにし、大きなスーツケースに入れてしまわないよう注意しましょう。
Lビザの場合、ビザの有効期間と就労可能期間は別物です。就労可能期間については、I-129Sの中で決定され、それがビザ面にも記載されます。ビザ上でPED (Petition Expiration Date)と記載されている日付が就労可能な期限となります。
全ての選択肢で簡単に誤りの点が分かった方は、Lビザマスターなので、何の心配もいりません。
逆に全然分からず、Lビザで赴任される方は、色々な期限(パスポートの期限、ビザの期限、滞在期限、PEDの期限等)に注意なさるようにしてください。特にPEDの期限は理解が難しいところですが、きちんと理解しておかないと気づいたら不法就労やオーバースティ・・・ということにもなりかねません。
米国は過去に違反事実があると、場合によってはその後のビザ申請に延々と影響を与えますので、最低限のルールの理解はとても大切です。
米国ビザに関すること、申請でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊社までお気軽にお問合せください。
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IMSはアメリカ大使館・領事館へのアメリカ就労ビザ申請のプロフェッショナルです。
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松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】
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