育児休暇について
いつもお世話になります。
今回は、育児休暇に関してのご相談をさせていただきます。
昨年8月にお子さんが生まれた社員がおりますが、現在、奥様が産後うつ状態になってしまい、子育てに関わる時間が多くなり業務に影響が出ております。上長により、業務の進捗が遅いことから本人に確認がなされ、発覚し、状況の確認が取れたという経緯です。
本人からは、一週間休暇が欲しいといわれており、今週は有給で対応しております。また、在宅時はほぼ業務をしていないのではないか、在宅が続いていて進捗管理が難しくなっている、などの影響が大きく今後について人事に相談が届いています。
上長からは育児休暇として欲しいという相談でしたが、既に出産後から半年以上が経過していますし、育児休暇としては認められるのか否かで問題視されています。
このような場合ですが、本人とは直近の業務進捗に関わる話しかしておらず、今後については上長の意見だけがせんこうしていますので、まずは本人との面談が必要かと考えますが、いかがでしょうか。
今後の対応及び育児休暇の扱いに関してもご教示いただきたいのですが、お願いできますでしょうか。
現状から考えられること、アドバイスをいただきたくお願いいたします。
このようなケースは初めてのことで、社内対応が止まっています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/05/18 12:57 ID:QA-0115125
- angel sさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業につきましては、法令上原則としまして1歳に満たない子を養育する労働者が取得出来る休業になります。勿論、男性労働者であっても取得が可能です。
従いまして、昨年の8月に生まれたという事でしたら、当人の希望請求があれば当然に育児休業を与えなければなりませんし、業務の都合等を理由に拒否する事は認められません。早急に当人と面談され、希望を確認された上で育児休業での対応を図られるべきです。
投稿日:2022/05/18 20:48 ID:QA-0115147
相談者より
おはようございます。
いつも迅速な回答をありがとうございます。
まだ、本人との面談が終了しておりませんので直ぐに実施したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/20 09:50 ID:QA-0115227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業に関しましては、男性でも子が1歳になるまでは、取得することができます。
まず、会社としてはその旨、男性従業員にも伝える必要があります。
育休取得するのかしないのかは、従業員の判断によりますので、面接時に確認してください。
投稿日:2022/05/19 09:52 ID:QA-0115168
相談者より
おはようございます。
いつも迅速な回答をありがとうございます。
まだ、本人との面談が終了しておりませんので直ぐに実施したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/20 09:50 ID:QA-0115228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育休
産後1年未満であれば対象要件を満たす限り、誰でも取得できます。
個人的にどうしても有給消化したいのであれば可能ですが、取得を妨げることはできませんので、まず育休を取得させるのが先決でしょう。
投稿日:2022/05/19 11:55 ID:QA-0115187
相談者より
おはようございます。
いつも迅速な回答をありがとうございます。
まだ、本人との面談が終了しておりませんので直ぐに実施したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/20 09:51 ID:QA-0115229大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出産後から半年以上が経過していても、子が1歳に達するまでは育児休暇を取ることは可能ですから、早急に本人と話し合い、育児休暇を希望するのであればその旨対応すればいいでしょう。
投稿日:2022/05/20 09:14 ID:QA-0115226
相談者より
回答ありがとうございました。
本人との面談を早急に実施して対応してまいります。
投稿日:2022/05/24 11:57 ID:QA-0115353大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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