パートの有給支給日数について
お世話になります
現在、弊社のパート雇用規定では雇用年数と週の所定労働日数によって
有給の取得日数をそれぞれ定めています。但し、現行の雇用契約では1日3時間X週5日勤務の方と1日5時間X週3日の方では前者が所定労働日数5日、後者が所定労働日数3日と、一週間の勤務時間が同じなのに年間の有給取得日数に差が生じており、何か矛盾を感じるのですが問題ないのでしょうか。
または私の所定内労働日数の解釈に誤りがあるのでしょうか。ご教授宜しくお願いします
投稿日:2022/05/06 10:51 ID:QA-0114790
- ryo0214さん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題はありません。
有休消化の際の、時間が異なってきます。
投稿日:2022/05/06 11:57 ID:QA-0114797
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/09 10:42 ID:QA-0114848参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1日3時間の人は3時間
1日5時間の人は5時間、有給が取れるのですから、公平だと思います。
投稿日:2022/05/06 13:46 ID:QA-0114801
相談者より
ご回答有難うございました
投稿日:2022/05/09 10:43 ID:QA-0114849参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇の付与日数に関しましては所定労働日数に応じて定められています。
従いまして、法令で明確な定めがなされている以上矛盾等はございませんし、現実問題としましても、同じ労働時間数でも出勤日数が多い方が通勤等の負担が通常大きくなりますので妥当な取り扱いといえるでしょう。
投稿日:2022/05/06 17:59 ID:QA-0114818
相談者より
ご回答有難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/05/09 10:45 ID:QA-0114850大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
年次有給休暇の付与に関しては、「週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者」か、あるいは、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」か、によって付与日数が決まり、正規、非正規労働者にかかわらず、どちらに該当するかで判断します。
投稿日:2022/05/07 08:01 ID:QA-0114827
相談者より
ご回答有難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/05/09 10:48 ID:QA-0114851大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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