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コロナウイルス罹患による休業された期間の申請について

いつもお世話になっております。

この度はコロナウイルス罹患により就業出来なかった方についての疑問があり質問させて頂きます。

下記2点は理解して手続きしているのですが
・弊社社会保険に加入されている方→社会保険の傷病手当金が申請出来る
・ご自身で国民健康保険に加入されている方→国民健康保険の傷病手当金が申請出来る

質問は下記の内容です。
・扶養の範囲内、弊社で働いていて社会保険は配偶者様の社会保険に入られている方の場合、どこから傷病手当金のような補償が支給されるのでしょうか?

お手数ですがご回答よろしくお願いします。

投稿日:2022/04/16 14:37 ID:QA-0114306

かよ姉さん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

被扶養者に関しましては、傷病手当金は対象外となります。

ご自身で、民間の保険に入るしかありません。

投稿日:2022/04/18 11:04 ID:QA-0114321

相談者より

ご回答ありがとうございました。パート従業員の方から質問頂いて調べたのですが明確な答えが探し出せず困っていました。
とても助かりました。

投稿日:2022/04/18 16:27 ID:QA-0114348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

被扶養者

傷病手当金はあくまで労働者本人が対象なので、被扶養者は対象外です。
それ以外にどんな特別対応があるのか地域によっても違うと思いますので、役所等に直接本人が聞いてもらうしか無いのではないでしょうか。

投稿日:2022/04/18 11:50 ID:QA-0114333

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご本人に市役所に聞いてもらう様、お話ししてみます。

投稿日:2022/04/18 16:28 ID:QA-0114349大変参考になった

回答が参考になった 0

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