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法定休日が決まっていない場合の休日割増手当の考え方

いつも拝見させていただいております。

表題の件につきましてご相談したく、投稿いたします。
弊社の就業規則では法定休日が決まっておらず、
この度の賃金計算期間において土日出勤者が何名かいたため、初めてのパターンでしたので社労士さんに相談いたしました。
すると、日曜日を起算日とし、日曜日~土曜日全て出勤した際の土曜日に割り増しをかけるんだよとご教示いただき、該当スタッフの勤務状況を確認したところ、
日曜日→起算日出勤なし
月曜日~金曜日→通常出勤
土曜日→出勤あり
日曜日→出勤あり
上記のような出勤で、起算日で日曜日に出勤がないため、週1日の休みを確保していると考えて今回は135%の割増は考えなくていいが、結果として週40時間を超えた場合には125%の割増をつけなければいけない。とご教示いただき、
この場合は135%の割増は考えず、
週40時間を超えた部分に対する125%に該当するかだけ考えれば良いのでしょうか。
また、法定休日が決まっていない場合の週40時間は一般的な月曜日~金曜日ではなく、起算日の日曜日~土曜日の考え方になるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/04/14 20:47 ID:QA-0114241

ちゃみさん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・125%となります。

・1週間の起算日を規定していなければ、日曜日が起算日となりますので、
日曜日~土曜日でみます。

投稿日:2022/04/15 09:48 ID:QA-0114254

相談者より

お世話になります。

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、固定残業代(時間外〇時間分を支給という性質です)を採用している場合も同様の考え方でよろしいのでしょうか。

投稿日:2022/04/15 10:09 ID:QA-0114257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

同様の考え方です。

固定残業代を使用しているから、別の考え方ということはありません。

投稿日:2022/04/15 10:14 ID:QA-0114261

相談者より

お返事いただきありがとうございます。
同様の考え方でよい旨理解致しました。

また、週40時間の考え方についてですが、
日曜日(起算日)出勤なし
月曜日 8h
火曜日 8h
水曜日 8h
木曜日 10.83h
金曜日 10.83h
土曜日 9.33h
※勤務時間を小数点に直して表示しています。
この場合の週40時間の考え方は、
①日~土曜日まで全て足すと54.99hになるため、125%をかければいいのは、40hを超えた部分の14.99hという認識でよろしいでしょうか。そしてこれを締め日~締め日の中の毎週(日~土)確認し、超えた部分に125%を載せるという方法で間違いないでしょうか。
②素朴な疑問ですが、固定残業代を採用している場合でも、法定外時間労働に対して125%・休日割増手当は固定残業代とは別物という考えでよいでしょうか。

長々と申し訳ございません。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/15 11:56 ID:QA-0114271大変参考になった

回答が参考になった 0

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