無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則について

労働基準監督者より、就業規則についての照会があり、以下のように変更するように依頼がありました。

照会内容
年次有給休暇の出勤率算定に当たり、就業規則第47条第4項に示す(1)~(4)以外に法的に出勤したものと取扱うものとして、育児介護休業法に基づく休業期間がありますので追加してください。



下記が当社就業規則です。

(労働法令との関係)
第 2 条  この規則で特に定めのない事項については、労働基準法および関係法令の定めるところによる。


(計画休暇)
第47条  会社と従業員を代表する者とが締結する労使協定に基づいて、年次休暇を協定で定める時季に与える。
2.計画休暇の日数は、各人の年次休暇の5日を除く残日数からあてる。
3.年次休暇の日数が不足する者に対しては、不足する日数を特別計画休暇として与える。
4.計画休暇は次の者には適用しない。
(1)計画休暇期間中に退職する者
(2)休職中の者または傷病その他会社が認める事由による長期欠勤者
(3)産前産後休暇中の者
(4)その他適用しないことが適当と思われる者

当社の見解としては、就業規則第47条に育児休業、介護休業については記載していませんが、
就業規則第2条で「特に定めのない事項については、労働基準法および関係法令の定めるところによる」としていますので包括されていると解釈できないのでしょうか。

投稿日:2005/07/04 13:48 ID:QA-0001139

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

包括されているという解釈が成り立ちますし、また変更しないことによる罰則のようなもの
もないかと思います。
しかし、就業規則の労働者への周知という視点で見ると変更しないということは労働者にとって
分かりづらいものになります。
また、就業規則は企業にとってリスク管理の側面がとても多くあります。トラブルの回避という
意味からも変更をしておいたほうが良いと思います。

投稿日:2005/07/05 16:07 ID:QA-0001157

相談者より

 

投稿日:2005/07/05 16:07 ID:QA-0030459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード