就業規則について
労働基準監督者より、就業規則についての照会があり、以下のように変更するように依頼がありました。
照会内容
年次有給休暇の出勤率算定に当たり、就業規則第47条第4項に示す(1)~(4)以外に法的に出勤したものと取扱うものとして、育児介護休業法に基づく休業期間がありますので追加してください。
下記が当社就業規則です。
(労働法令との関係)
第 2 条 この規則で特に定めのない事項については、労働基準法および関係法令の定めるところによる。
(計画休暇)
第47条 会社と従業員を代表する者とが締結する労使協定に基づいて、年次休暇を協定で定める時季に与える。
2.計画休暇の日数は、各人の年次休暇の5日を除く残日数からあてる。
3.年次休暇の日数が不足する者に対しては、不足する日数を特別計画休暇として与える。
4.計画休暇は次の者には適用しない。
(1)計画休暇期間中に退職する者
(2)休職中の者または傷病その他会社が認める事由による長期欠勤者
(3)産前産後休暇中の者
(4)その他適用しないことが適当と思われる者
当社の見解としては、就業規則第47条に育児休業、介護休業については記載していませんが、
就業規則第2条で「特に定めのない事項については、労働基準法および関係法令の定めるところによる」としていますので包括されていると解釈できないのでしょうか。
投稿日:2005/07/04 13:48 ID:QA-0001139
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
包括されているという解釈が成り立ちますし、また変更しないことによる罰則のようなもの
もないかと思います。
しかし、就業規則の労働者への周知という視点で見ると変更しないということは労働者にとって
分かりづらいものになります。
また、就業規則は企業にとってリスク管理の側面がとても多くあります。トラブルの回避という
意味からも変更をしておいたほうが良いと思います。
投稿日:2005/07/05 16:07 ID:QA-0001157
相談者より
投稿日:2005/07/05 16:07 ID:QA-0030459大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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