産休に入る社員の社会保険料徴収について
今回初めて産休に入る社員がおり、手続きについて教えて頂きたいことがございます。
弊社は20日〆末日払いで給与を精算しております。
5月半ばに産休に入る社員の場合、社会保険料は4・5月の2ヶ月分徴収となるのでしょうか?
前任者も不在で初めての手続きで戸惑っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/01 14:34 ID:QA-0113849
- tkmさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的な問題としまして、産前産後休業期間中の社会保険料の免除期間はいつからいつまでになるのかという点を押さえておけば、戸惑うことはありません。
産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで、が免除期間になりますから、5月半ばに産休に入るのであれば、5月分の社会保険料は免除となり、4月分までを徴収すればよいということになります。
投稿日:2022/04/01 15:58 ID:QA-0113853
相談者より
ありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2022/04/05 10:04 ID:QA-0113956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5月分の社会保険料から免除となります。
よって、4月分の保険料のみ5月支給給与から徴収してください。
投稿日:2022/04/01 17:26 ID:QA-0113858
相談者より
ありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2022/04/05 10:07 ID:QA-0113957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産前産後休業に関わる社会保険料免除については、休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとされています。(ちなみに、育児休業に関わる免除についても同様の期間とされています。)
従いまして、当該社員に関しましては、休業開始月の前月、すなわち4月分の社会保険料まで徴収が必要となります。
投稿日:2022/04/01 20:30 ID:QA-0113868
相談者より
ありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2022/04/05 10:07 ID:QA-0113958大変参考になった
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