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年休の前倒し付与とその日数、2回目以降の付与日について

いつも参考にさせていただいております。
この度新規入社する方の年次有給休暇につきまして、特例的に以下の取扱いを行えないか、検討を進めております。

【Aさん】
・入社日     2022年7月1日
・年休付与    入社日時点で20日付与
・2回目以降付与 2022年以降の毎年11月1日

【Bさん】
・入社日     2022年7月1日
・年休付与    入社日時点で20日付与
・2回目以降付与 2023年以降の毎年4月1日

・相談1 入社日時点で付与すること自体と、20日付与すること自体は、問題ありませんでしょうか。

・相談2 Aさんの2回目付与日は「入社半年後」に満たないタイミング、一方でBさんの2回目付与日「入社半年後」を超えるタイミングであり、以降その日付で付与して行く予定です。これについての問題・懸念点のご指摘をいただければと思います。

・相談3 法を上回る付与日数で運用する関係上、付与2年後に「失効」を迎えた際の「法を上回る日数分」について、「買取」を要求された際には応じざるを得ないものとなりますでしょうか。労使協定や該当者との覚書等で回避できるものでしょうか。

大変恐れ入りますがご教示いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/04/01 11:00 ID:QA-0113835

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.有休については、就業規則の絶対的必要記載事項となっています。
  就業規則に規定されていないのに、特例はすべきではありません。
  特例とする場合には、就業規則も変更が必要です。

2.7/1に付与したのであれば、2回目は翌年の7/1に付与する必要があります。

3.有休は原則買取り禁止となっていますので、買取る義務はありません。

投稿日:2022/04/01 11:43 ID:QA-0113840

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 17:24 ID:QA-0114353大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.社員に有利な付与は問題ありません。就業規則等で明記が必要です。
2.1年6ヶ月後の時点で11日=初回付与と合わせて21日に満たなければ違法です。
3.有給買取りは禁じられています。

投稿日:2022/04/01 12:13 ID:QA-0113845

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 18:00 ID:QA-0114359大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

相談1 問題ありません。

相談2 労基法の規定を上回る限りは問題はありませんが、不公平感は拭えません。

相談3 応じる義務まではありませんが、ただし、買い上げをしても労基法39条違反にはならないということです。

そもそもの話としまして、労働者が権利を行使しなかったことによって2年の消滅時効にかかる年休の残日数、すなわち消滅する権利については、使用者が買上げ(金銭の給付)を行なったからといって法に抵触するわけではなく、またいくらで買上げるかも自由です。

投稿日:2022/04/01 15:11 ID:QA-0113850

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 18:01 ID:QA-0114360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、相談1につきましては、法的内容を上回る措置ですので問題ございません。

相談2につきましては、法令上2回目の年休付与につきましては、1回目の付与日から1年経過時点とされていますので、いずれも法的内容を上回っており問題ございません。

相談3につきましては、付与日数と買い取りは全く別の事柄ですので、前者が多くなったからといって失効の際の買い取り請求に応じる義務は生じません。

投稿日:2022/04/01 20:05 ID:QA-0113865

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 17:26 ID:QA-0114354大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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