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従業員同士のお金の貸し借りについて

従業員同士のお金の貸し借りが判明し実態を確認したところ、月々の返済額では、60歳定年退職時までに返済出来そうもないことがわかりました。
そこで、退職金の一部を残金返済に充当させるよう、貸し借り双方での覚書(未返済分は退職金を充当する)締結後、借り受け人と会社間で退職金の支払時に残金があった場合、退職金の振り込み額から残金を差し引いて、貸した人に振り込むという内容の覚書を締結したいと考えており、法的な問題について確認したいと考えています。
賃金支払いの原則等、法的な留意点があればご教授願います。

投稿日:2022/04/01 10:38 ID:QA-0113834

KIESさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者の責任で解決を

▼個人間の私的貸借に会社が一枚も二枚も噛むのは違法です。当事者の責任で解決して貰って下さい。

投稿日:2022/04/01 11:00 ID:QA-0113836

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/25 07:22 ID:QA-0114584参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で従業員同士の金銭の貸し借りを禁止しているのであれば、
そのことを根拠として、会社として注意・指導あるいは業務に影響があるようであれば懲戒処分などはできますが、

返済等は個人間のことですので、よほどの事情がない限り、会社が関与すべきではありません。

投稿日:2022/04/01 11:38 ID:QA-0113839

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/25 07:23 ID:QA-0114585参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

法律の専門ではありませんので人事的視点で申し上げます。
このような私的貸借に会社が関与することは百害あって一利無い行為であり、認めるべきではないでしょう。
会社にメリットはゼロで、リスクのみ増え、さらには業務と全く関係ない私的活動に就業時間中従事することは、就業規則の服務違反に該当するのではないでしょうか。

投稿日:2022/04/01 11:53 ID:QA-0113844

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/25 07:23 ID:QA-0114586あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員同士の金銭の貸し借りであれば、会社は当事者ではございませんので関与は避ける必要がございます。

仮に返済が困難になったとしましても、当人達の個人的な問題に過ぎませんし、これに会社が退職金の返済充当を約させる等というのは、賃金全額払いの原則に反する事は勿論、完全な越権行為といえますので、当然に差し控えられるべきです。

投稿日:2022/04/01 19:57 ID:QA-0113864

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/25 07:24 ID:QA-0114587参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に服務規律として、従業員間での金銭の貸し借りを禁止する、といった定めを設けている場合であれば、服務規律違反として懲戒処分の対象とすることも可能ではありますが、月々の返済額では60歳定年退職時までに返済出来そうにないとしても、それはあくまで当事者間の問題、どのような形で返済していくかはあくまで当事者間の合意事項であって、会社が関与する問題ではありません。

返済方法について覚書を交わすか否かもあくまで当事者の判断、御社に求められるのは、規定どおりに退職金を支払うことまでです。

投稿日:2022/04/02 08:07 ID:QA-0113875

相談者より

皆様からのコメント、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/04 09:49 ID:QA-0113891大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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