転勤の可否による待遇差について
弊社では、転勤不可の者を地域限定社員として区別し、基本給を1割低く設定しています。
職種としては営業職、開発職、管理系など様々ありますが、同じ職種の中でも転勤可能な者と地域限定社員が混在しています。
営業職の場合、ほぼ100%転勤がありますが、管理部門や開発職など本社にしかない部門については、可能性はゼロではありませんが一度も転勤をしない場合がほとんどです。ちなみに地域限定を選択している社員は全体で2割程度です。
結果として本社内では同じ職場の同じ労働条件の者同士で賃金差が発生していたり、転勤頻度が異なる営業職と管理部門の者で同じ待遇となることもあります。
会社としては転勤の可否を事前に把握することができる点、社員としては転勤の可否を自身で選択できる点は良いのですが、転勤頻度の異なる職種で一様に扱う事に制度として問題がないか、またより良い運用のアドバイス等ご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2022/03/26 15:29 ID:QA-0113680
- 悩めるコヒツジさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実問題としまして転勤の可能性が極めて低い職種に関しましては、そもそも地域限定社員を設ける必要性は乏しいものといえます。
御社の場合ですと、管理部門や開発職など本社にしかない部門がそうした職種に該当していますので、そうであればこれらの部門に関しましてのみ地域限定社員制度を撤廃されればよいでしょう。
投稿日:2022/03/28 09:47 ID:QA-0113694
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
処遇差が不合理なければ合格とすべき
▼転勤可能性の有無を軸とする処遇差が不合理に大きいような場合を除き、問題なく展着しているのであれば、制度として先ず合格とすべきでしょう。
投稿日:2022/03/28 11:14 ID:QA-0113698
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
営業職は、地域限定採用とする会社も少なくありません。
同じ営業職であっても、混在するケースがあります。
本社管理部門は、全国採用とすれば、地域限定とはなりません。
地域限定社員と一口にいっても様々な種類が考えられます。
転勤の頻度が多いから、基本給を高くするかどうかは、職務内容等にもよります。
一般論ではなく、会社として、
地域限定社員の定義を確認し、給与体系についても、会社が説明できるように再確認して下さい。
投稿日:2022/03/28 12:00 ID:QA-0113705
プロフェッショナルからの回答
判断
同一労働であれば同一賃金が大原則ですが、転勤の有無という大きな労働条件の違いがあれば、賃金差は合理性があります。
一方、本社管理など、そもそも転勤がないのであれば、こうした地域限定職そのものが意味が無いことになります。
どう扱うかは貴社方針でお決めになるべきでしょう。
投稿日:2022/03/28 12:12 ID:QA-0113710
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。