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休日出勤の代休取得と手当未支給

いつもお世話になっております。
当社では管理職について休日出勤をした場合、一定の時間を超えた場合は手当を定額で支給しています。
休日出勤をし、相当する代休を事後で与えた場合(半日もしくは一日)、この休日手当を支給しないことに問題はありますでしょうか。
社内規定上では、「日当等の支給を受ける場合は不支給とする」としており、この”等”に代休付与を含めることに問題があるかどうか、ご教示お願いいたします。

投稿日:2022/03/16 16:27 ID:QA-0113377

すさきさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日当等の支給ですから、等は支給するものとなります。

日当の支給等でしたら、日本語的には可能性もありますが、。

いずれにしましても、
就業規則は、誰が見てもわかるように、代休付与と明確に規定する必要があります。

投稿日:2022/03/16 17:13 ID:QA-0113379

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 12:21 ID:QA-0113421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる時間外や法定休日の適用等を受けない管理監督者という前提で回答させて頂きますと、そもそも休日手当の支給は法的義務がございませんので、きちんと定めが有れば不支給も可能といえます。

しかしながら、「日当等の支給」と「代休の付与」では前者が賃金、後者が休日と全く異なった性質の措置になりますので、後者を前者に含める解釈には無理があるものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/16 23:07 ID:QA-0113396

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 12:21 ID:QA-0113422大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいいますと、いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは当然必要であり、割増賃金を支払った以上それで休日労働への対応は終了します。

そのため、代休を付与するか否かは当事者の自由であり別の問題になります。

休日出勤をした場合の一定の時間を超えた場合の定額手当の支給も、割増賃金と同様、休日労働への対応ということがいえますので、代休を取った場合は支給しないとすることは合理的ではないと考えます。

投稿日:2022/03/17 09:01 ID:QA-0113404

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 12:21 ID:QA-0113423大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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