退職願提出後の退職日変更について
年度末(3月末日)の退職者が多い組織にいるため、事務処理上の都合から1月末を期限にいったん年度末退職者は退職願を提出するようアナウンスをしています。就業規則上は退職日の1カ月前までに願い出の提出となっているため、もちろん期限を超えても1カ月前であれば退職願提出は受け付けています。
ある社員が、期限であった1月末に3月末退職の願い出を所属長に提出し、所属から人事課にて受領しました。人事課長決裁はまだとっていません。理由は家族が入院することになり、寄り添いたいため(看護、介護のため)ということでした。
2月末日になって、当該社員が退職を取り消したいという申し出を所属を通じてやってきました。取り消しというよりは3月末ではなく6月末にしたいとのこと。理由は、入院が延長になり、時間的余裕ができたため、という内容のようです。ただ所属には、その理由に加えて、3月末で退職すると決定している保育園の入園ができなくなることに気が付いた、というようなことも言っていた模様です。
所属としてはいったん提出した退職願は取り消しできないことを伝えたところ、社員本人が人事課に直接申し出てきました。過去、同様に退職の撤回をした先輩がいることもほのめかしています。(実際います)
担当者が人事課窓口で聞いた際、退職願回収の締切日数日前に上司に相談したところ、締め切りが近いから本当に退職するならすぐに書けというようなことを言われたと言っています。しかし所属を通じて所属長に確認したところ、所属長はかなり慰留したものの本人が固辞したということで、主張は食い違っています。なお、人事課の窓口では保育園に入園できなくなるなどの自分の都合は話していないようでした。
退職願の撤回は原則できないことは承知しているので、原則不可で対応しようと考えておりますが、退職日の変更や退職の撤回については労使双方の合意であろうと認識しています。まずは人事課のマネージャーを含む複数人で本人の弁明及び所属長による経緯の確認を行い、総合的に判断しようと思いますが問題ないでしょうか。また、本人がどうしても退職日を変更したい、ということであれば、さらなる撤回や変更はできない旨を伝えたうえで、その場で3月末の退職願を6月末の退職日に変更し、新たな退職願をこの時点ですでに受領しておくことは問題ないでしょうか。(やはり退職日の1カ月前までの5月末まで猶予は与えるべきでしょうか)
これは感情論になりますが、本人の態度が変更してもらえて当たり前という模様で、所属は怒り心頭です。過去退職を撤回したケースはあるものの、その社員はいまも就業継続中のため、少しケースは異なるように思います。
投稿日:2022/03/02 08:42 ID:QA-0112840
- 花子さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、現実問題としましては当人とも話し合い確認された上で総合的に判断される他ないものといえるでしょう。
結局のところこの度の複雑な経緯に関わる主張の食い違いについては言った言わないの水掛け論になってしまいますし、感情論と申しましてもいずれの主張が事実であるかはっきり分からない以上、所属側の意向のみ尊重するというのも無理があるものといえます。
そして、文面に掲げられた通りの対応をされるようであれば、さらなる撤回・変更が無い事を確約される以上1カ月前までの猶予については不要といえるでしょう。
投稿日:2022/03/02 09:42 ID:QA-0112845
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/03/02 15:34 ID:QA-0112879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、事前にアナウンスをしてますので、会社として退職日を変更するか、しないかご判断ください。
あとは、年度末に退職者が多い組織にも問題があると思いますので、その原因も明確にし、
対策も必要かと思います。
また、家族介護が理由であれば、今後、介護離職は増えていくことが予想されますので、
優秀な社員を確保するには、多様な働き方も模索すべきでしょう。
投稿日:2022/03/02 11:10 ID:QA-0112858
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/03/02 15:35 ID:QA-0112880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず属人的判断で正否が変わるという状況は好ましくありません。前回良かったが今回ダメという情報が漏れれば、このように混乱したりもめる原因となります。
本件も事情によって決めるとうより、原則はアナウンス通りに不受理。どうしてものっぴきならに理由を会社が好意で審議するという立場にすべきでしょう。
「前回OK 」は許可理由にはなりません。今後も公式に理由によってOKは、「人によってOK」と曲解されますので、基本的に締切厳守とします。まして一度公式に提出してしまった退職願ですので、時期的にも個別対応はできないことを説明しておくべきです。人事責任者が決済したかどうかなど、内部処理について申請者には何の関係もありません。
聞き取りなど行えば感情的な論争や言った言わないといた非生産的でしこりしか残らない事態を危惧します。
まず会社が変更を認めるかどうか、好意で聞き取りしてあげても良いが、結果保証はいっさいしないことを納得/誓約で審査するというのはいかがでしょうか。
投稿日:2022/03/02 13:55 ID:QA-0112873
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/03/02 15:35 ID:QA-0112881大変参考になった
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