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残業代について

固定残業20時間
第2・4土曜日、日祝休み年間休日105日です。
1日の所定労働時間8時間(9:00~18:00、休憩1時間)
第2・4土曜日以外の土曜日も上記の勤務時間になります。
仮に土曜日が第1・3の2日間あった場合、その週は48時間勤務となり土曜日の出社分(8時間+8時間)16時間は残業扱いとなるんでしょうか?
固定残業が20時間あるから16時間分は仮にクリアしているとして、例えば5日間1時間ずつ残業したとします。
その場合、16時間+5時間=21時間になるので1時間分の残業代が発生するということでしょうか??
また1年単位の変形労働時間制と固定残業を併用して使いたい場合のメリット、デメリットも教えて下さると助かります。
上記の働き方は事務職になり、ほぼ残業がありません。時間も上記の勤務時間から変動もありません。
この度従業員を雇い入れることになり、今まで残業など気にしてこなかったため、大変焦っております。

投稿日:2022/02/02 10:09 ID:QA-0111974

saito00さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・固定残業20時間ということであれば、それに対して実残業が21時間であれば、
 ご認識のとおり1時間分の残業代は別途、発生します。

・1年単位の変形労働時間制については、時季によって、繁閑の差が激しいことが、
 あらかじめわかっていれば、そのようにシフトを組むことができますので、
 残業削減等につながります。ただし、労使協定等の手続き等が必要です。

・固定残業代は、残業計算事務等の手間が省ける可能性がありますが、
 かといって、固定残業時間を超えた場合は別途支払いが必要になりますし、
 残業しなくても支払いは必要となります。
 そのことが、業種によっては、作業の効率化にもつながりますが、
 どちらが、業務に適しているのか検討した上で、導入してください。

投稿日:2022/02/02 14:47 ID:QA-0111994

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この条件でいくと、月の平均労働時間が173時間となるのですが、固定残業時間の20時間を足して193時間以上働いた場合、残業代がかかってくるという認識でよろしいのでしょうか?
例えば193時間は超えずに1日8時間労働のところを10時間働いた日があったとしても、超えてない分は残業代にはあたらないということでしょうか?
また土曜日の出社(月曜日~土曜日出社)は週40時間を超えてしまうので残業として換算するということでよろしいのでしょうか?

投稿日:2022/02/02 16:52 ID:QA-0112008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

所定労働時間としては、1週間40時間以上とすることはできません。

ですから、
土曜出勤については、時間外労働として出勤を命ずることは可能ですが、
雇用契約等であらかじめ、所定労働日とすることはできません。

残業時間のカウントについては、
まず、1日8時間を超えている時間、次に1週間で40時間を超えている時間をカウントします。

その時間が20時間を超えた場合に追加の残業代が発生します。

投稿日:2022/02/02 18:31 ID:QA-0112018

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/02/03 08:50 ID:QA-0112042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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