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休日の際の翌日出勤場所への移動は出勤にあたりますか?

平素より大変お世話になっております。
Q&Aで勉強させていただいております。

今回、平日月曜日から木曜日まで研修を開催することになりました。
遠方から参加する従業員については当日の開始時刻に間に合わない為、
前泊での参加を指定しております。
この場合、前日が日曜日になるため公休ですが、公休日の研修場所への
前入りは出勤扱いになるのでしょうか?
宿泊費、交通費は会社負担での対応になります。

日曜日 公休 自宅から研修場所最寄りの宿泊先へ移動 
月曜日 研修①
火曜日 研修②
水曜日 研修③
木曜日 研修④ 終了後、帰宅

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/01/19 08:45 ID:QA-0111473

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

移動時間は原則として、労働時間とはなりません。
よって、
前日は、移動時間だけですので出勤扱いとはなりません。

投稿日:2022/01/19 09:56 ID:QA-0111481

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/01/20 08:36 ID:QA-0111523大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合の移動時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同じ性質のものと考えてよく、かつ、その時間は具体的な業務に関する指揮命令下にあるわけではなく、あくまで自由利用が保障されているわけですから通勤時間と同じ扱いになります。

したがって出勤扱いにする必要はありませんが、ただし、御社の判断で休日出勤扱いとするのはもとより自由です。

投稿日:2022/01/19 10:15 ID:QA-0111483

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/01/21 15:34 ID:QA-0111575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

移動時間は勤務時間に含まれず、日曜には業務は発生しないため、無給となります。
時間をつぶされて不本意不平等に感じる社員もいるかも知れませんが、法的に義務はありません。しかし意欲向上のため、研修手当のようなものを前泊者には支給する例もあります。

投稿日:2022/01/19 13:32 ID:QA-0111496

相談者より

法的義務がない事が分かり、安心しました。

投稿日:2022/01/21 15:35 ID:QA-0111577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に移動の為宿泊されるのみであれば、労働時間扱いされる必要性はないものといえます。

但し、休日でありながら場所的な制限を課されている事も考慮しますと、例えば特別休暇を付与される等といった配慮措置について検討されてもよいでしょう。

投稿日:2022/01/19 20:50 ID:QA-0111518

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/01/21 15:35 ID:QA-0111576大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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