日雇いの場合の労働条件通知
日雇いの場合でも「労働条件通知」が必要というご回答をいただき、ありがとうございます。
そこで、もうひとつ質問をさせていただきます。
日雇いの場合の労働契約ですが、「契約書」という形で、その都度、労働条件を明示した書類に、日雇い労働者の署名・捺印をもらった方が良いのでしょうか?
それとも、労働条件通知のみで充分なのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/28 13:10 ID:QA-0011122
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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日雇いであるか否かに関わらず、雇用契約につきましては口頭でも成立しますが、労働条件に関し文書による明示義務がございますのでそれだけは遵守しなければなりません。
文面のケースですと、どちらの手段でも明示義務を果たしていますので法律上問題ございません。
日雇い労働者の場合、手続きの簡素化の為に労働条件通知書を使われるのが一般的といえますが、出来れば雇用契約書という形で署名捺印を貰う方が契約の本来の姿であり望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/01/29 20:05 ID:QA-0011158
相談者より
投稿日:2008/01/29 20:05 ID:QA-0034478大変参考になった
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