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育児休業の開始予定日を会社が指定する場合の法解釈

お世話になっております。
ただいま法改正に対応するための育児介護休業等に関する規程の見直しをしており、法の文言をどのように解釈し、どのような表現で規程に記載するかを考えています。

育児休業について、申出日の翌日から法で決まった期間が過ぎない開始予定日を従業員が指定した場合は、会社は一定の範囲内で開始予定日を指定できるものだと認識しております。

これについて1歳6か月までの育児休業の場合は、育児介護休業法(改正は令和 三年 六月 九日同 第 五八号となっており、来年4月からの内容を含むものを参考にしています。)第6条第3項には下記の様に記載されています。
(…は中略)

「事業主は、…係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、…当該育児休業開始予定日として指定することができる。」

この内容の「(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)」について、お聞きしたいです。

これは、つまるところ同法第5条第3項中のカッコ書き
「…次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)…」
を想定したものという解釈で良いのでしょうか。

つまり、他の休業等が始まり既存の育児休業が終了した場合において、他の休業に係わる者が死亡したなど事情がありその休業が終了した場合において取得する1歳6か月までの育児休業は、申出日の翌日から起算して2週間を経過しない開始予定日とする申出であっても、事業主は時期を指定できないということでしょうか?


現在、見直し規定案には1歳6か月までの育児休業について以下を記載しています。
「3.従業員は、第1項にかかわらず、産前・産後休業若しくは出生時育児休業若しくは新たな育児休業(以下「終了事由の育児休業等」という。第7条において同じ。)又は介護休業が始まったことにより既存の1歳までの育児休業が終了した場合であって、終了事由の育児休業等に係る子が死亡、…などの省令で定める特別の事情があるときは、子が1歳6か月に達する日までを限度として必要な日数について、申し出ることにより、育児休業をすることができる。」

これに、
「4. 会社は、前項の場合は開始予定日を指定しない」等の記載をすれば、第5条第3項中のカッコ書きの要件はクリアできるのでしょうか?
法の条文の通りに記載すると、読んだときに???となると思うので、わかりやすくしたいのです。

以上、長くなってしまい申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

投稿日:2021/12/23 17:00 ID:QA-0110937

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

お書きの条文をさまざまなケースにあてはめ追ってはいませんが、後行の休業開始で先行の休業が終了した状況において、後行に不慮の事情等により終了したことで、先行の休業再開に「遅れて申請」するにあたりませんので、ご理解のとおりとなります。書き加え等わかりやすくするのも一つの方法といえるでしょう。

投稿日:2021/12/27 17:09 ID:QA-0111008

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