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社員家族のインフルエンザワクチン接種費用補助について

弊社では、社員と、社員家族にインフルエンザワクチン接種の費用を一部補助したいと考えています。社員については福利厚生費にできると思いますが、家族の場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。また、処理する上で、「家族」の定義のようなものがございましたら教えてください。

投稿日:2021/12/22 12:25 ID:QA-0110861

病院事務長さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ワクチン接種に関してましては、
現時点では、従業員本人分のみは、福利厚生費として計上できますが、

家族分は、計上できません。
家族分まで負担するのは、社会通念上一般的とまでいえないためです。

投稿日:2021/12/22 16:46 ID:QA-0110867

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。参考にいたします。

投稿日:2021/12/23 09:22 ID:QA-0110890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

家族への補助ということであれば給与ではないでしょうか。主旨はわかりますが、強制できるものではないので、制度と言うより教育などで行動変容を求めるしかないように思います。

またLGBTや事実婚など、家族の定義自体が時代と共に大きく変っているさ中ですから、「家族」で縛ることも主旨達成において根本的な解決にはならない恐れがあります。

投稿日:2021/12/22 22:02 ID:QA-0110877

相談者より

ご回答ありがとうございました。社員も含め接種について慎重に対応いたします。

投稿日:2021/12/23 09:23 ID:QA-0110891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして福利厚生費としての扱いは従業員本人に対する措置に限られているようです。

また、税法上で扶養家族の定義はございますが、一般的な家族の定義まではなされておりません。

いずれにしましても、福利厚生費扱いが出来なければ給与所得としての扱いになるものと考えられますが、詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/12/22 22:59 ID:QA-0110883

相談者より

ご回答ありがとうございました。家族接種について慎重に考えて対応いたします。

投稿日:2021/12/23 09:24 ID:QA-0110892大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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