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派遣社員への有休半日付与について

弊社グループ会社(派遣元)において、派遣社員へ半日単位での年次有給休暇付与を検討しています。
労働法の視点から問題はありますでしょうか。

投稿日:2008/01/24 17:09 ID:QA-0011085

人事部さん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず最初に、派遣社員の年次有給休暇の付与義務は雇用契約を結んでいる派遣元の会社にのみございます。

そこで、この年次有給休暇について派遣元での半休の付与が認められるかに関してですが、半休制度自体が法律上定めが無く、制度を設けるか否かは各会社の任意となっています。

従いまして、派遣元での就業規則で半休制度を定めた上で、かつ個別の雇用契約でもその旨明示すれば半休の付与は可能ですし、付与する日数の制限等も特にございません。

しかしながら、その場合でも年休付与は日単位が原則ですし、加えて法律上労働者の希望する時季に付与しなければならないものですので、あくまで労働者から半休取得の申請が合った場合にのみ適用しなければなりません。

例えば、午後から早退したような場合に、会社の判断で一方的に半休処理してしまうような方法は認められませんのでご注意下さい。

また、派遣先によっては半休制度を利用されると困る場合もあると思いますので、事前に派遣先の意向も伺っておくべきです。

そのような問題が有る場合には、就業規則上でも派遣社員については常に利用可能な制度とせず、派遣先で支障が無い場合のみ半休での年休付与を認めるといった柔軟な制度にしておくべきです。

投稿日:2008/01/24 23:07 ID:QA-0011089

相談者より

 

投稿日:2008/01/24 23:07 ID:QA-0034451参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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