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内定者の心の病気発覚について

お世話になっております。
今までに経験したことがない事例がございましたので、
ご意見をお聞かせください。

本年度の内定者と連絡が取れなくなり、辞退かと思っていた矢先
本人から「入院をしていた」と連絡が入りました。
病名を聞くと「総合失調症」とのこと、1ヵ月ほど入院をしていたようです。
診断書の提出を求めると、本人から「主治医に診断書を依頼するにあたり、会社がどのような内容を求めていますか?」と尋ねられました。
このことから、疑うわけではないのですが、内定者が不利にならないような診断書を作成するのだと感じました。

そこで質問です。
当社は今後どのような動きをしていけばよろしいのでしょうか。
入社後のトラブルは避けたいので、できれば内定取消をしたいと考えています。

・内定者は、営業職として採用しています
営業職は、内定者の実家近くではないため一人暮らしが必須となります。
内定連絡の際、勤務地を伝え、「慣れない場所での一人暮らしも平気」と
口頭で返事をもらっています。
また、車の運転ができないと仕事になりません。

・内定者から承諾書を受理しています
承諾書には「病気により正常な勤務に堪えられないとき内定取り消しされても異存なし」と記載してあります。

・コロナ禍で内定者には実際に会えていません
内定式を開催したのですが、体調不良ということで直前の欠席連絡がありました。そこから、一度お会いしたいと伝えているのですが、それも叶っていません。

以上、大変申し訳ございませんが、何かアドバイスをいただけると幸いです。

投稿日:2021/12/17 10:38 ID:QA-0110725

SU-さん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

病気により正常な勤務に堪えられないとき内定取り消しされても異存なしかどうかの判断の根拠としては、専門家である医師の診断が必要です。

主治医の診断が疑わしいということであれば、

入社1ヵ月前にも再度、診断書の提出を求めるか、

産業医、会社側での指定医の診断を検討してください。

投稿日:2021/12/17 11:57 ID:QA-0110736

相談者より

ご回答、ありがとうございました。専門医の判断を仰ぐようにいたします。
また産業医とも相談してみようと思います。

投稿日:2021/12/17 15:14 ID:QA-0110741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

こうした事態ではなにかと病気の内容にまで踏み込もうとする対応を絶対に避けなければなりません。また内定段階では拘束ができませんので、内定式が平日であれば、絶対出席を義務付けるのも難しいでしょう。

まず診断書については、4/1からの通常業務の可否、定時出勤、運転に問題がないことを医師が証明できるかです。
それが無理な場合は、内定取り消し要件に該当するのではないでしょうか。

また、突如音信不通になったことから、平日ではなく休日に内定式や打ち合わせを行い、そこに正当な理由なく来れない場合はやはり業務不能と見做すなど、しっかり話し合いをすべきです。

また即時連絡はできなくとも、3日以内にメール返信するが、それが無理な状況の時はあらかじめ連絡させるなど、一方的な無理条件ではなく、現実的な対応ができるかどうかで判断するとこで、内定取り消し時も合理性を主張できるでしょう。

営業職がどんなものなのか、それに耐え得る体力かどうか今一度話し合いを持つなどして下さい。

投稿日:2021/12/17 13:18 ID:QA-0110739

相談者より

ご回答ありがとうございました。
4月からの通常勤務が可能か、運転に問題がないか等証明してもらうようにいたします。
また営業職が実際どのような仕事なのか、より詳しく、体力的なことを踏まえて説明しようと思います。

投稿日:2021/12/17 15:17 ID:QA-0110742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

採用早々マイナス戦力を抱える訳にはいかない

▼診断書の信憑性に就いて、発行者に、厳しい刑法上の責任が課されています。診断書の内容には、担当医師の冷静な対応が求められています。
▼その医師が、「会社が求めている内容」を患者に尋ねるにはあり得ないことです。殊に、精神疾患の場合、慎重な筈」です。
▼「車の運転ができない」、「総合失調症に罹患」している、という状況では、ご本人にはお気の毒ですが、採用早々、マイナス戦力を抱え込むことになります。

投稿日:2021/12/18 17:43 ID:QA-0110756

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/06 13:23 ID:QA-0111159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の病気休職者の場合と同様に、就労可否や可能な場合の程度を記載してもらう事が不可欠といえます。また、車の運転が業務上必須であれば、当然に運転可否についても示してもらう必要がございます。

すなわち、当人の思惑等を考慮される必要性はないですし、御社に入社してもらうからには、きちんと就労出来る健康状態である事が大前提ですので、その辺を明確にしてもらう必要があるものといえます。

そして、たとえ診断書で就労可能とされている場合であっても、記載内容について信憑性が低いと思われる場合には、産業医の意見も聴かれた上で改めて就労困難と判断出来る場合には内定取り消しを検討される事も可能といえるでしょう。特に運転要という事でもありますし、安全配慮義務の観点からも無理な就労は避けるべきといえます。

投稿日:2021/12/18 18:08 ID:QA-0110758

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/06 13:23 ID:QA-0111160大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

内定を取消す場合、基本的には、承諾書に記載された「病気により正常な勤務に堪えられないとき内定取り消しされても異存なし」とする取消事由を基準にして判断すればいいのですが、裁判所は「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」としています。(大日本印刷事件 昭54.7.20 最高裁第二小法廷判決)

つまり、「採用内定当時知っていれば採用しなかった」と言えるような、重大な事由がなければならないということであり、健康状態が悪化し入社日以降の就労が困難ということであれば、重大な事由に該当すると考えられます。

内定式に体調不良で欠席し、以後は連絡も取れないという状況であれば、今後の雇用継続にも相当な困難を伴うと考えられますので、書面(できれば配達記録郵便、内容証明郵便等)で、現在の身体状況の説明、医師の診断書の提出、並びに入社が可能か否かの確認を求め、期限までに回答がなければ、承諾書に記載どおり内定を取消す旨を通知すればいいでしょう。

連絡があれば、まずは面会を求めていくことになりますが、拒否されれば雇用は困難であると、ハッキリ伝え粛々と手続きを進めていけばいいでしょう。

投稿日:2021/12/20 12:55 ID:QA-0110781

相談者より

ご回答ありがとうございました。
何度も期日を守らない学生でした。
ただ簡単に内定取消をするとSNSに投稿されると周囲に言われ、頭を抱えております。
ご回答、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/06 13:25 ID:QA-0111161大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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