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派遣社員の福利厚生

よろしくお願いします。
最近派遣社員の労災についても派遣先企業が責任を負うケースがあると聞きましたが、従業員向けに定めている災害補償規定に派遣社員を含めることは可能でしょうか?
またこのために保険会社と保険契約を締結した際の派遣社員分の保険料については「損金」と扱うことは可能なのでしょうか?

投稿日:2005/06/30 16:03 ID:QA-0001107

*****さん
東京都/保険(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

派遣社員の災害補償への対応

・派遣元は労働保険についての手続きのすべてを行い、派遣先へ通知する。
・また派遣先は派遣元に対して、適正な保険に加入させてから派遣するよう求める。
などとして、派遣先にも一定の責任が求められています。

・派遣先と派遣労働者の間には労働保険関係は存在しませんが、死傷病報告書提出義務は派遣先にもあります。

労働基準法における災害補償は派遣元にのみ適用されますが、労働安全衛生法では派遣元より派遣先に多くの事項が適用されています。

・労災責任より範囲の広い安全配慮義務違反や民事賠償責任(不法行為709・715条、工作物717条、債務不履行415条)を負わされる可能性は否定できません。(派遣労働者の不注意ではなく、設備不備による労災事故等)

・派遣先との間には雇用契約はなく、災害補償については派遣元に適用されることを考えますと、従業員に適用される災害補償規程に含めることは適当でないと思われます。
 派遣元と調整し、別規程を作成されては如何でしょうか。(規定作成の専門家の活用をお勧めします)

・派遣社員の災害補償を対象とする保険(賠償、死亡・傷害等)については、保険種類によって「損金」処理が異なると思われますので、保険会社にご確認ください。

ご参考となれば幸いです。

投稿日:2005/07/03 16:08 ID:QA-0001133

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