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疾病の個人情報について

疾病の個人情報についての質問です。
疾病によっては就業制限が掛けられますが
なぜ就業制限がかけられているか?疾病名を人事以外の職場に伝える
ことは可能ですか?

安全配慮義務の観点から疾病名によっては工場の配慮が必要と
思いますが、同意書を書いて頂ければ他職場に通知できますか?

同意書を書く時の職場からの圧力も気になります
(強制的に同意書をかかせるなど・・。)

投稿日:2021/12/09 15:57 ID:QA-0110503

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

飯田 源
飯田 源
中央労働災害防止協会 健康快適推進部 専門役 ヘルスケア・トレーナー 心理相談員

疾病名を知っても職場は対応できない

職場が疾病名を知ったところで、医師などの専門家でない限りその対応はわからないで、産業医等からの具体的な就業制限の内容を伝えることで問題ないと考えます。

投稿日:2021/12/09 16:46 ID:QA-0110507

相談者より

ご回答ありがとうございます
説明不足ですみません
疾病もいろいろありますが
腰痛などの疾病の場合、職場環境の
対応の必要はありますでしょうか?

投稿日:2021/12/09 17:32 ID:QA-0110510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

工場の勤務に腰痛により、本人が耐えられないということであれば、
医師の診断書をもとに、会社として、異動、休職等判断することになります。

現場の長が他職場にそのことを通知する必要性はないでしょう。

投稿日:2021/12/09 18:55 ID:QA-0110516

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/12/10 10:21 ID:QA-0110539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

素人の社員に必要な情報は病名ではなく、作業配慮ではないでしょうか。
この作業を行う際にこのような配慮をするように具体的指示を医師などのアドバイスで伝えることが優先と思います。

投稿日:2021/12/09 20:28 ID:QA-0110523

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/12/10 10:22 ID:QA-0110540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報の開示に関しましては、法令順守に必要な措置に関しましては例外的に当人の同意無しでも認められています。

当事案につきましても、労働安全衛生法上の義務を果たす為に現場で適切な対応を取る上では必要な情報といえますので、少なくとも現場の管理者には伝達されても差し支えございません。

但し、当然ですが一般の従業員にまで病名等を伝える必要性はないものといえますので、あくまで業務運営上の安全を図る範囲内のみとなる旨留意しなければなりません。

投稿日:2021/12/09 22:46 ID:QA-0110528

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/12/10 10:23 ID:QA-0110541大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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