無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働の起算日

労使間で締結している36協定において、時間外労働に関して1日を超える一定期間で延長する事のできる時間を以下のとおり定めています。
 対象期間 ・・・ 2021年4月1日から2022年3月31日まで
 2週 ・・・ 20時間
 1か月 ・・・ 40時間
 1年 ・・・ 480時間

「起算日」を同年4月1日としている場合、当該曜日は木曜日にあたりますから、2週20時間の超過チェックをする場合には、木曜日から翌々週水曜日までの2週間が対象ではないかと考えています。

つまり、就業規則で日曜日が起算日である旨定めていなければ起算日は36協定にある(この場合、2021年4月1日木曜日)とおりであり、歴日(日曜日が起算日)にならないと思われます。
かような認識で合っていますでしょうか

恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日:2021/12/03 12:33 ID:QA-0110325

シャワーヘッドさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、36協定の「起算日」からカウントして下さい。

投稿日:2021/12/03 15:02 ID:QA-0110332

相談者より

簡潔明瞭なお答えに感謝致します!

投稿日:2021/12/03 16:38 ID:QA-0110334大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ