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出張時の労働時間について

お世話になっております。
出張時の労働時間算定方法については、過去にも相談がありましたが、
みなし時間を適用せず、移動時間を休憩時間とした場合、その分の賃金控除をすることは可能なのでしょうか。
(8時間中5時間が移動時間だった場合、5時間分の控除)

また、出張は事業場外労働なのでみなし時間を適用出来ると思うのですが、一方で、移動時間は休憩時間で労働時間には算入しないということは、時間把握が出来ることとなり、矛盾していると感じますが、この点はどう理解したら良いのでしょうか?
ご意見お願い致します。

投稿日:2008/01/18 10:56 ID:QA-0011026

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

移動時間の件ですが、例外としまして「出張時における途中での移動時間」は使用者の指揮命令下での行為とみなされますので労働時間として取り扱われます。

従いまして、文面の移動時間の5時間が出張先で行なわれている場合には賃金控除は出来ません。

後段のご質問も同様で、移動時間は原則として休憩時間とはなりませんので労働時間の計算が困難な場合には事業場外みなし労働時間制の適用が可能です。

投稿日:2008/01/18 11:20 ID:QA-0011027

相談者より

 

投稿日:2008/01/18 11:20 ID:QA-0034426大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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