夫の育児休業の期間について
お世話になります。
男性の従業員がこの度妻の出産に関して、1年間の育児休業を取得したいという申し出があり、会社としては了承しています。
【期間について】
・出産日:令和3年8月4日
・男性社員の育児休業期間:令和3年9月16日~令和4年9月15日(1年間)
上記のケースでは、妻の産後休業期間中に夫である授業員が育児休業を開始することになります。
・この場合、9/16~翌年9/15までの期間育児休業の取得は可能なのでしょうか?
・パパママ育休プラスの制度もありますが、これは妻の産後休業期間中でも対象となるのでしょうか?
・雇用保険からの育児休業給付金は1歳2ヶ月になるまで受給できるのでしょうか?
投稿日:2021/12/01 13:50 ID:QA-0110241
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業の取得につきましては子が1歳になった日の前日までですので、当事案の場合ですと通常であれば翌年の8月3日までとなります。
しかしながら、産休中(産後8週間)に夫が育児休業を取得する場合ですと、妻が育児休業を取得された後に再度育児休業を取得する事でパパママ育休プラスの利用が可能となりますので、翌年9月15日までの休業も可能となりますし、その間は育児休業給付の受給も可能です。
但し、あくまで当人の育児休業を妻の産休中に終了した後に再度取得される事が要件とされていますので、9/16~翌年9/15まで連続して休業取得する事は出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2021/12/01 21:02 ID:QA-0110248
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パパママ育休プラスの制度についてよく理解できました。
投稿日:2021/12/16 11:54 ID:QA-0110676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・子が1歳までの8月3日までとなります。
・妻より先に育休を取得してますので、パパママ育休プラスの対象外となります。
よって、妻の産後休業中に夫が育休を開始するケースは対象外といえます。
・パパママ育休プラスの対象であれば、それぞれが受給できます。
投稿日:2021/12/02 09:35 ID:QA-0110263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
制度についてよくわかりました。
投稿日:2021/12/16 11:54 ID:QA-0110677大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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