みなし労働時間制とは?
弊社では、営業課の労働時間を、「取引先等との商談時間のみとする」という「みなし労働時間制」を採用していますが、これは法律上適性なみなし労働時間制なのでしょうか?
素人のような質問ですが、宜しくお願いします。
投稿日:2008/01/16 11:46 ID:QA-0011010
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法令上のみなし労働時間制度の中で、文面の場合ですと業務内容から「事業場外のみなし労働時間制」に該当するものと思われます。
但し、適用はあくまで外勤等で管理者もおらず「労働時間を算定することが困難の場合」に限られていますので、ご注意下さい。
一方、みなし制とは別問題としまして、商談時間以外でも会社の指揮命令に従って従事している部分につきましては原則として労働時間として扱わなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/01/16 13:00 ID:QA-0011012
プロフェッショナルからの回答
規定全体の内容による
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問にある「みなし労働時間制」は、事業場外みなし労働時間制のことと存じます。
事業場外みなし労働時間制については、行政通達で適用要件が明示されています。
①労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事
②使用者の具体的な指揮監督が及ばない
③労働時間の算定が困難
問題は、御社のケースでの、「取引先等との商談時間のみとする」という規定が、どのような文脈の中での取り決めか、という点にあります。
例えば、商談時間以外にも事業場外での労働時間に当てはまることがあるのにそれを除外する規定であれば、不適切と考えられます。
ただ、仮に商談以外の業務が、上記の要件に当てはまらない(※例えば、上司の管理監督の下での業務である等)ので、そのように規定しているのであれば、適切ということになります。
ご参考まで。
投稿日:2008/01/16 13:01 ID:QA-0011013
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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