勤怠管理の休日計算について
いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
毎度大変参考にさせて頂いております。
この度は、勤怠管理の休日計算についての相談です。
現在弊社では勤怠クラウドを導入し、年間休日を取得できるような1年間の出勤スケジュールを入力して勤怠管理しています。
現在、年内の公休取得数を計算し、翌年1月~年度末までの出勤スケジュールで年間休日を取り切れるか再計算しています。公休数の過不足があれば、本人に出勤の調整を依頼し、年間休日分の公休を取り切ってもらう予定です。
ある社員が年内の公休数の計算の中で1日休日出勤をしており、それに対して代休を取得しています。
その代休は年内の公休の数に+してよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご回答頂けますと幸いです。
よろしくおねがいいたします。
投稿日:2021/11/24 17:29 ID:QA-0110029
- iwaiwaさん
- 熊本県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間に休まれた日数を数えるという目的でしたら、プラスすればよいでしょう。
但し、例えば法定休日の代休という事でしたら休日労働の事実は消えず休日割増賃金の計算が生じますので、そうした賃金計算にも利用される場合には単純に加算出来るとはいえないでしょう。
つまり、勤怠クラウドの扱う内容によっても異なる為一概に決める事は出来ませんので、当該システム内容の詳細を確認された上で処理される事が必要といえます。
投稿日:2021/11/25 09:51 ID:QA-0110063
相談者より
分かりやすいご説明で大変参考になりました!
投稿日:2021/11/25 13:16 ID:QA-0110078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、労基法上の話と、勤怠クラウド上に話を切り分けて考える必要があります。
「公休数の過不足があれば、本人に出勤の調整を依頼し、年間休日分の公休を取り切ってもらう予定です。」というのはどういった観点からでしょうか?
労基法上は、週1回休日を与えていればよく、さらに36協定が出されていれば、休日出勤をさせたままでも問題はありません。
会社として、健康上の観点から公休日数だけは休んでもらおうということであれば、そのカウントに有休、代休、振休、慶弔休暇等の何を含ませて、何を含ませないかは会社が決定してください。
投稿日:2021/11/25 11:55 ID:QA-0110072
相談者より
大変参考になりました!Q会社と相談の上、対応を決定することに致します。
投稿日:2021/11/25 13:16 ID:QA-0110079大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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