給与振込みの誤り
お世話になっております。
当社では、給与の支給を銀行振り込みで行っております。
12月給与を支給してから2週間程経過後にA社員から給与振込みの入金が無いとの連絡を受けました。調査をしたところ、A社員の振込み先講座を間違えてB社員の振込先講座へ振り込んでしまった事が判明しました。そのためB社員へは、正式な給与と合わせ、二人分振り込んでしまったことになります。
直ちにB社員に、誤って振込みしてしまったことを伝え、返却を求めたところ、「使ってしまったから、返せない。」との返答でした。
この様な場合、返金要請に強制力があるのでしょうか?
振込先を間違えて、勝手に入金してしまった以上、支給する必要のないお金であっても返金を求める事は出来ないのでしょうか?
投稿日:2008/01/16 09:10 ID:QA-0011002
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与の振込み間違いであれば、当然ながらB社員の受け取ったA社員分の給与は、B社員にとって貰う理由の無い金銭になりますのでいわゆる不当利得になるといえます。
まして毎月の給与額というのある程度分かっているはずですし、それを承知で使い込んでいる可能性も高いものといえますので、会社としまして返還請求を行うのは当然の措置といえるでしょう。
但しそれでもB社員が返還に応じなければ訴訟になる可能性もありますが、そうなれば費用もかかり互いにとって大きな損失を招くことになるでしょう。
ただそこまで頑なに返還を拒むことは通常考えにくく、恐らくは単に現時点ですぐ返せる手持ちのお金が無いことが原因と思われます。
元々会社のミスで生じた事態でもありますので、返還については猶予期間を設けたり、状況によっては減額する等柔軟な対応を取ることが現実的といえるでしょう。
投稿日:2008/01/16 10:40 ID:QA-0011005
相談者より
投稿日:2008/01/16 10:40 ID:QA-0034415大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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