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割増賃金の計算について

主題の件ですが、
弊社は11月~3月にかけて長野県に在住している社員に対して、寒冷地手当(5,000円/月)を支給しています。

この寒冷地手当は割増賃金の算定に入るという認識でいいのでしょうか?

また、入る場合はどのような計算になりますでしょうか?
例えば、
基本給300,000円、寒冷地手当5,000円、月平均所定労働日数20.2日の場合、
4月~10月までは
300,000円÷20.2≒14,852(平均単価)
11月~3月までは、
305,000÷20.2≒15,100(平均単価)

でよろしいのでしょうか?

投稿日:2021/11/15 15:14 ID:QA-0109710

もっくんさん
石川県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、除外可能な手当には該当しませんので、割増賃金の算定に含める必要がございます。

そして、5カ月間について月単位で支給される手当ですので、ご認識の通り当該期間について加算の上で基本給と同様の計算方法となります。

投稿日:2021/11/15 21:25 ID:QA-0109718

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/11/16 08:34 ID:QA-0109721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・寒冷地手当は割増賃金の算定に入れます。

・平均単価は1日単位ではなく、時間単価で出す必要があります。
ですから、両方とも
 (20.2×1日の所定労働時間)で割ってください。

投稿日:2021/11/16 08:56 ID:QA-0109722

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2021/12/07 15:10 ID:QA-0110438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算入から除外する

▼割増賃金の基礎となる賃金から除外することができるのは次の諸手当です。
1・家族手当
2・通勤手当
3・別居手当
4・子女教育手当
5・住宅手当
6・臨時に支払われた賃金
7・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼これらは、例示ではなく限定列挙であり、該当しない賃金は、全て割増賃金の計算に算入しなければなりません。
▼寒冷地手当は、上記(7)に該当し、算入から除外することになります。

投稿日:2021/11/16 10:11 ID:QA-0109727

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2021/12/07 15:11 ID:QA-0110440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

割増し対象は労働との直接的つながりですので、寒冷地手当はすべからく社員に支給されるものということで、対象になるでしょう。ご提示通りの計算だと思います。

投稿日:2021/11/16 10:18 ID:QA-0109728

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2021/12/07 15:10 ID:QA-0110439大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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