時給制で採用する際の休日の設定について
お世話になっております。
弊社はシフト制で非正規社員をこようしており、就業規則に所定休日は「シフト表により定める月の所定休日の日数は、当該月の土曜日、日曜日、祝日の総数とし、毎週少なくとも1日の休暇を与える。」
としています。
この場合において、週4日の労働を条件とする社員を雇用する場合、祝日の扱いはどのようになるのでしょうか。
契約時に特に取り決めがなければ、祝日が1日ある週は3日間勤務として問題ないのでしょうか。
会社としては繁忙期は祝日も関係なく週4日、それ以外の時期は祝日があればその分の労働日数を減らせたらとも思っているのですが、合意があればそういった契約も可能ですか?
投稿日:2021/11/09 13:03 ID:QA-0109543
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能ですが、
その場合、雇用契約書と就業規則に違いがあると、労働者に有利な条件が採用されますので、
非正規社員の就業規則を整合性があるよう改定しておく必要があります。
投稿日:2021/11/09 16:53 ID:QA-0109562
相談者より
回答頂きありがとうございます。
再度、お答えいただければ幸いですが
「雇用条件通知書に個別の定めをした場合は、その条件を優先する」という風に、記載している就業規則が多い(ネット上のテンプレートや企業が公開しているもの)のですが、この文言を記載していれば、問題ないのでしょうか?
投稿日:2021/11/10 08:36 ID:QA-0109571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約であいまいな規定しかなければ、個別契約などで補足することは可能です。
問題なのは変則勤務などの例外が発生しやすい環境で、後付けで社員が不利になる要件を強要できないことなので、考え得る限りの事態を想定してそれでもカバーしきれないケースがあれば、さらに話し合いで決める的な補足も設けておくことになります。
投稿日:2021/11/10 09:51 ID:QA-0109574
相談者より
回答頂きありがとうございます。
あくまで従業員個人と取り決め、同意が重要との認識しておりました。通知書はもちろん、必要であれば話し合った内容なども、記録として残すように対処いたします。
投稿日:2021/11/12 14:41 ID:QA-0109668大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が希望すればそのような取り決めも可能といえるでしょう。
但し、この度のみではなく今後も週4日勤務等で就業規則の休日規定に見合わない社員を採用する事が起こりうる場合ですと、やはり就業規則上で土日や祝日休以外の場合も有る旨示される必要性があるものといえます。
投稿日:2021/11/11 22:47 ID:QA-0109634
相談者より
回答頂きありがとうございます
当人が納得して、同意いただければ可能とのことで安心しました。
また、就業規則には「労働条件通知書で定めた条件によって、休日がこの総数とならないことがある。」と、個人間の取り決め次第である旨を規定します。
投稿日:2021/11/12 14:43 ID:QA-0109669大変参考になった
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