有給休暇の5日間取得義務の該当期間の考え方について
有給休暇消化の、5日間取得義務化に関する相談です。
法令では、採用後6ヶ月後から有給休暇(10日)を与えて、そこから1年間で5日間取得が義務付けられています。
当社では10月入社の場合、入社初日に有給休暇を5日与えます。その後、半年後の年度が変わるタイミング(4/1)で有給休暇12日を与えています。
この場合、5日間取得義務の該当する期間はいつからいつになるのでしょうか?
投稿日:2021/10/28 09:24 ID:QA-0109132
- 散歩道さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10日の年次有給休暇を与えた時点で5日指定の義務が発生する事になります。
従いまして、当事案の場合ですと、原則としまして半年後の12日付与日から始まる1年間という事になります。
投稿日:2021/10/28 09:53 ID:QA-0109134
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。
投稿日:2021/10/28 12:04 ID:QA-0109145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10日以上付与した、4/1から1年以内ということになります。
投稿日:2021/10/28 10:27 ID:QA-0109138
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。
投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109146大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社時には5日しか与えておらず、12日(10日以上)の年休を与えることとした、第一回目の基準日である4月1日から翌3月31日までとなります。
投稿日:2021/10/28 10:39 ID:QA-0109140
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。
投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109147大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時季指定が必要になる時季
▼入社初日に有給休暇を5日与える場合は、否が応でも、全て、計画年休として取得しなければなりません。
▼計画年休には、年6日以上の日数の付与が必要ですから、入社半年後の付与時から時季指定が必要になります。
投稿日:2021/10/28 10:55 ID:QA-0109141
相談者より
他の方々とは回答内容が少し違うようです。
最初の5日間の有給休暇は、取得義務は発生しないのではないでしょうか。
投稿日:2021/10/28 12:07 ID:QA-0109149参考になった
プロフェッショナルからの回答
10日
有給休暇の5日間取得義務は10日以上の付与時です。ゆえに半年後、12日付与した日からカウントとなります。
投稿日:2021/10/28 11:21 ID:QA-0109143
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ルールが理解出来ました。
投稿日:2021/10/28 12:05 ID:QA-0109148大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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