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休業手当について

個人医院を経営していますが、月に1回講習会が土曜日にあるので、その日は休診にしています。平日2〜3日午前中、土曜はフルタイムで働いているパートタイマーから、その休診にする土曜日分の休業手当?を請求されています。対応しなければならないのでしょうか?

投稿日:2021/10/22 12:38 ID:QA-0108990

まもさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対応が必要

▼問題の講習会への出席は、明らかに、医療業務上の知識の内容・レベルを維持・向上のために必要な行為だと思われます。
▼依って、その休診日の出席には、休業手当の支給などで対応する必要があります。

投稿日:2021/10/22 14:56 ID:QA-0108996

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。講習会に行くのは院長のみで、また就業規則の休日として「その他会社が必要と認める臨時の休日」としており、前もってその講習日を休日としていても休業手当の対応が必要となりますでしょうか。

投稿日:2021/10/22 15:32 ID:QA-0108998大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当は、所定労働日を会社の都合で休みにした場合に発生します。

あらかじめ、月1回講習会の土曜日を休日としていれば、休業手当は発生しません。

今回のような誤解を招かないためには、雇用契約書に、月1回講習会の土曜日は休日であると明記しておく必要があります。

投稿日:2021/10/22 16:52 ID:QA-0109005

相談者より

早速にご回答くださりありがとうございました。おっしゃる通り曖昧なところをなくして対応したいと思います。

投稿日:2021/10/22 20:16 ID:QA-0109008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約上で土曜が労働日とされており、かつ休診日を休日とする事も定められていないとすれば、会社都合の休業となりますので労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割以上の額)の支給が必要です。

また、手当云々の問題以前に休日といった重要な労働条件については労働契約書等で定めておく法的義務がございますので、仮に定めが無いようでしたら次回の契約からきちんと定めておかれる事が必要といえます。

投稿日:2021/10/22 21:54 ID:QA-0109014

相談者より

よくわかりました、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 13:20 ID:QA-0109060大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給は不要

▼勿論、パートタイマー本人が出席しなければ、手当支給は不要です。

投稿日:2021/10/23 09:10 ID:QA-0109017

相談者より

たびたびのご回答大変ありがとうございます。

投稿日:2021/10/26 13:21 ID:QA-0109061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務日

労働契約で勤務日はどうなっているでしょうか。通常はあらかじめシフトが決まっていますので、その決まったシフトを直前に一方的に変えるなどの場合は補償が必要です。シフト時に決まっているものは休業ではありません。

投稿日:2021/10/23 10:46 ID:QA-0109018

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 13:22 ID:QA-0109062大変参考になった

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