夜勤従事者の雇用条件について
介護福祉の事業で今回はじめて、夜勤専門の正社員を採用します。
20時~5時の勤務で週5日です。
普段正社員には20時間分の固定残業代をつけています。
夜勤の場合は22時~5時の分(休憩1hあるので6時間分)が深夜割増を別途付けなければならないと思うのですが、
固定深夜割増代132時間分(6h×平均22日)という明記するかたちで割増賃金を計算し、雇用条件通知書に記載する形で問題ないでしょうか。
投稿日:2021/10/06 15:45 ID:QA-0108300
- ZAKIさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
深夜加算分132h分として金額を明記すれば問題はありません。
投稿日:2021/10/06 17:22 ID:QA-0108303
相談者より
回答ありがとうございました!
投稿日:2021/10/07 10:27 ID:QA-0108323参考になった
プロフェッショナルからの回答
明記
まとめていくら、ではなく固定残業分の深夜割増し金額が、時間数とともにきちんと通常給与より割増しになっていることが明確に表記されている必要があります。
投稿日:2021/10/06 22:29 ID:QA-0108307
相談者より
計算の詳細が可視化されていて、ちゃんと割増賃金になってることがわかれば大丈夫ということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2021/10/07 10:28 ID:QA-0108324大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題はないでしょう。
投稿日:2021/10/07 10:03 ID:QA-0108321
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/07 10:35 ID:QA-0108325参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代につきましては、任意に定める事で深夜労働割増分についても適用する事が出来ます。
その場合ですが、ご文面のように深夜労働充当分が明確に分かるように給与明細等に記載されると共に、就業規則上でも固定残業代について深夜割増分となる旨明記される事で運用可能となります。
投稿日:2021/10/07 18:20 ID:QA-0108348
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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