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歩合制の社会保険料について

保険代理店業をしております。
社員の給与を固定給のみから固定給+歩合給への変更を考えております。

質問ですが
4月給与 固定給のみ
5月給与 固定給のみ
6月給与 固定給のみ
7月給与 固定給+歩合給

といった場合標準報酬月額の算定は4月、5月、6月の給与での提出、固定給のみでの算出で問題ないのでしょうか。


また歩合給につきましては、「歩合給単価」や「歩合給率」が変更となった場合は、固定的賃金の変動とみなすと認識しておりますが、歩合給単価や歩合給率に変更がなければ、

7月給与 固定給+歩合給(10万)
8月給与 固定給+歩合給(20万)
9月給与 固定給+歩合給(5万)

このように歩合給の金額に変動があっても随時改定の必要はないで間違いないでしょうか。


詳しくご説明いただけると大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/13 11:23 ID:QA-0107612

伊東さん
福岡県/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、給与体系の変更に該当しますので、
随時改定の対象となります。

歩合給のように上がるか下がるか判断できませんので、
7月~9月で判定して、2等級以上上がった場合もしくは下がった場合いずれも
随時改定となります。

投稿日:2021/09/13 15:20 ID:QA-0107622

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず4月~6月の定時決定につきましては、通常通りの手続きとなります。

その上で、7月の歩合給新設に関わる随時改定につきましては、固定給部分の昇降給がなければ、ご認識の通り随時改定の手続きは不要となります。

投稿日:2021/09/13 18:18 ID:QA-0107630

回答が参考になった 0

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