個別契約書についての相談
派遣の個別契約書についての相談です。
10月15日から11月25日まで契約する予定です。
派遣先の抵触日が11月1日なので、延長手続きをいたしました。
個別契約書は10月15日から10月31日分と11月1日から11月25日までの2通作成する必要があるのでしょうか?
分けてしまうと期間が31日未満になりますが問題ないでしょうか。
投稿日:2021/09/09 21:32 ID:QA-0107477
- ぬまぬまさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個別契約書には抵触日の記載義務まではないものといえます。
従いまして、延長手続きを済まされており法令上契約期間が有効になっていれば、区分して作成する必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/10 09:52 ID:QA-0107508
相談者より
ありがとうございます。
抵触日の記載は義務だと思っていました。
投稿日:2021/09/10 14:48 ID:QA-0107554参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約を結ぶ前に、派遣先から抵触日通知をもらうことになっており、
また、抵触日の延長が決まった場合には、派遣先はただちに派遣元に通知することになっています。
契約を結ぶ際に、わかっている抵触日までの契約となるのが通常です。
また、個別契約は一度結べば、延長の際には、不要です。通知、メール等で可能です。
投稿日:2021/09/10 10:07 ID:QA-0107511
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
派遣先からのご質問でしょうか。
意見をきく事業場労働者代表選出に手落ちがない限り、受け入れ期間の延長について意見聴取する手続き着手をもって、抵触日は延長されています。
よって派遣先はすみやかに利用している派遣会社各社に通知する必要があります。それをもとに派遣元がどう契約するか判断するでしょう。
派遣元からのご質問でしたら、当該派遣先に法定通知を即刻よこすように言ってください。
投稿日:2021/09/10 12:26 ID:QA-0107533
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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