時差出勤の早番・遅番において、お昼休憩時間の時差での取得
お世話になります。
現在、コロナ対策の関係で当社では
時差出勤を取り入れ
①早番 8:00-16:30
②遅番 10:00ー18:30
で①・②ともにお昼休憩1時間(12時から13時)、
労働時間7.5時間とされています。
社員の一部より12時からのお昼だと購入、食事などの
店が混雑しているので、お昼休憩も
早番は12時から、遅番は13時からの1時間と
時差での取得を考えることはできないかと要望あり、
会社として検討中です。
この場合、
昼休憩の一斉付与の例外として労使協定の締結、
昼休憩の時差取得の必要性(社員の昼休憩時の混雑緩和+コロナ対策)
を考慮すれば可能と考えてよいでしょうか?
管理上煩雑となる部分は承知しています。
以上、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/09/09 14:35 ID:QA-0107457
- えもんさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一斉休憩の適用除外の業種でなければ、ご認識のとおり、
一斉休憩除外協定書を締結すれば、可能です。
投稿日:2021/09/09 18:47 ID:QA-0107468
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/09/10 08:31 ID:QA-0107496参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、時間変更の主旨を明確に記載した上で労使協定の締結をされる事で対応可能といえます。
いわゆる一斉休憩の原則につきましては、勤務態様が多様化している今日では現実に合わなくなっているともいえますので、本来であれば法改正されてしかるべきとも思われますが、現行法で定められている以上、協定締結で対応される事になります。
投稿日:2021/09/09 23:16 ID:QA-0107485
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/09/10 08:31 ID:QA-0107497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
理にかなった対応であり、社員にもメリットがあり、受け入れられやすいと思われますので、正式な労使協定として実効させてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/09/10 16:38 ID:QA-0107570
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/09/10 17:09 ID:QA-0107575参考になった
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