無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時差出勤の早番・遅番において、お昼休憩時間の時差での取得

お世話になります。
現在、コロナ対策の関係で当社では
時差出勤を取り入れ
①早番  8:00-16:30
②遅番 10:00ー18:30
で①・②ともにお昼休憩1時間(12時から13時)、
労働時間7.5時間とされています。

社員の一部より12時からのお昼だと購入、食事などの
店が混雑しているので、お昼休憩も
早番は12時から、遅番は13時からの1時間と
時差での取得を考えることはできないかと要望あり、
会社として検討中です。

この場合、
昼休憩の一斉付与の例外として労使協定の締結、
昼休憩の時差取得の必要性(社員の昼休憩時の混雑緩和+コロナ対策)
を考慮すれば可能と考えてよいでしょうか?

管理上煩雑となる部分は承知しています。
以上、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/09/09 14:35 ID:QA-0107457

えもんさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一斉休憩の適用除外の業種でなければ、ご認識のとおり、

一斉休憩除外協定書を締結すれば、可能です。

投稿日:2021/09/09 18:47 ID:QA-0107468

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/10 08:31 ID:QA-0107496参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、時間変更の主旨を明確に記載した上で労使協定の締結をされる事で対応可能といえます。

いわゆる一斉休憩の原則につきましては、勤務態様が多様化している今日では現実に合わなくなっているともいえますので、本来であれば法改正されてしかるべきとも思われますが、現行法で定められている以上、協定締結で対応される事になります。

投稿日:2021/09/09 23:16 ID:QA-0107485

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/10 08:31 ID:QA-0107497大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

理にかなった対応であり、社員にもメリットがあり、受け入れられやすいと思われますので、正式な労使協定として実効させてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/09/10 16:38 ID:QA-0107570

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/10 17:09 ID:QA-0107575参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。