社長の単身用社宅、もしくは住宅手当の決め方
創業社長の単身用社宅、もしくは住宅手当の決め方についてご質問させてください。
平日だけ利用する、社長単身のマンションを借りるにあたり、規定が今はないので、今後どうすればいいかを知りたいです。
現在、従業員用の住宅規定のみがあります。
具体的には、会社の命令により従業員が転勤した場合、従業員へ住宅手当を支払っています。
通勤可能な範囲(徒歩バス電車通勤50分、車通勤1時間10分)にご家族と暮らすご自宅があり、現在はご自宅から車で通勤しています。
自宅から最寄り駅までが遠く、またバスの本数も少ない辺鄙なところなので、公共交通機関での通勤は嫌だとの事。
しかし、障害者手帳を交付されるほどの目の持病があり、明るいうちに帰らないと、交通事故の可能性もあるのではと、周りは見ています。
またそういう事情により、社長本人だけでなく、従業員も仕事に集中出来ない事が続いています。
以前、野良猫をひいてしまった事もあり、人身事故を心配しています。
上記の事から、会社から徒歩で帰る事が出来る所にマンションを借りて、平日は仕事に集中できるようにと考えました。
素人相談で申し訳ございませんが、どう進めていくのが良いか、お答え頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/03 16:29 ID:QA-0107226
- 初心者人事さん
- 東京都/精密機器(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社長であればいわゆる労働者ではございませんので、社宅費用や住宅手当等は支給されないのが通例といえます。
つまり、社長は労働者のように会社から賃金を受けるのではなく、通常であればその地位にふさわしい役員報酬を受ける事で収入とされているはずです。そうであれば、役員報酬が不当に安価でない限り、こうした手当を支給する必要性はございませんし、どうしても別宅が必要という事であれば自身の収入で対応すればよいものといえます。
つまり、文面内容を拝見する限りですと、手当等の金銭的問題ではなく単に社長に会社の近くに住んでもらいたいという問題ですので、安全面から説得される他ないものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/03 18:16 ID:QA-0107231
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、本質は、リスク回避で、会社の近くに住んでもらいたいという事です。
説得するには、社長に金銭負担なく進められれば、話もしやすいと考えました。
しかし、公共交通機関で通えるのに、我を通して車通勤を選択している。
それで、会社近くに単身用住居を借りるなら、自己負担で進めるべきだよねという私自身の考えもあったので、広く有識の皆様の声を伺えてよかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 09:32 ID:QA-0107275参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社長は従業員ではありませんので、住宅規定など社内規定の対象外です。
ましてや創業社長なわけですから、どこに住むかは従業員がどうこうすることではありません。
組織の大小にもよりますが、社長に近い秘書、役員等に心配事を相談し、社長の考え・意思を
確認をすることでしょう。
投稿日:2021/09/03 23:07 ID:QA-0107237
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本質は、リスク回避で、会社の近くに住んでもらいたいという事です。
従業員がどうこう考える事ではない、最もですね。
考えなくていいのであれば、それが一番いい事なんですが。。。
広くご意見を頂きたかったので、ひとつのご意見として、参考にさせていただきます。
投稿日:2021/09/06 09:36 ID:QA-0107276あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
対応
役員に社宅貸与をする場合はそれが現物給与となるかどうか、税務的な判断がなされます。
国税庁HPでも解説がありますので「役員への社宅貸与」などで検索してみて下さい。
ただ代表者が自己の安全に責任を追えないような状況は、普通ではありません。経営リスク上もこうした安全管理、危機対応に経営者自らが配慮するような健全な経営環境を実現する必要があるように感じました。
投稿日:2021/09/04 00:28 ID:QA-0107238
相談者より
ご回答ありがとうございました。
役員への社宅貸与の国税庁のページを、読み込んでみます。
おっしゃる通り、代表者が自己の安全に責任を追えないような状況は、普通ではないと思います。
経営リスク上もこうした安全管理、危機対応に経営者自身の配慮にかけるような状態も社員としては不安です。
私も常々、社長本人にも伝えておりますので、少しでも社内が良い環境になるように努めていきたいと思います。
広く有識の皆様の声を伺えてよかったです。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 09:46 ID:QA-0107277参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員に対する社宅貸与
▼役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1カ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
▼賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。但し、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている規模の社宅に限られます。(いわゆる豪華社宅には、不適用)
▼小規模な住宅とは
次の ① から ③ までの合計額が賃貸料相当額になります。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平米)/(3.3平米)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
▼役員に社宅などを貸した時の国税庁の参考
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
投稿日:2021/09/05 12:02 ID:QA-0107258
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
実現するにあたり、借上げ社宅管理規程などを作る必要があると思うのですが、いかがなものでしょうか。
作る場合は、社員用、役員用と用意すべきなのでしょうか。
以前、単身赴任前提で雇用した従業員の為に、借上げ社宅を準備し、現在も従業員を住まわせています。
不動産屋等の手続きが大変煩雑だったため、以後借上げ社宅はやめようと決め、社宅規定は作りませんでした。
その後、別な従業員に転勤をお願いしたので住宅手当(不動産契約=従業員名)を支払う為に、従業員用の住宅手当規定を作りました。
以後、従業員への住宅に関する手当は、転勤を伴う場合のみとし、借上げ社宅にするのはやめようと考えています。
ご教授頂けますと幸いです。
投稿日:2021/09/06 10:20 ID:QA-0107282大変参考になった
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