無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックス制の所定休日労働について

フレックス制度の導入を検討しており、下記条件において2点ご質問がございます。

1ヶ月清算 1日の所定労働時間:8時間 総労働時間:160時間 所定休日:土曜・祝日 法定休日:日曜

①日曜に出勤したら無条件で135%となりますが、所定休日の土曜や祝日に出勤した場合においては、月の総労働時間の160時間以内なら特に休日の割増賃金は不要という理解で合ってますでしょうか。
(160時間超の法内残業手当、深夜残業手当は別途)

有給休暇中に本人の意思で電話対応やメール返信の業務を数時間行った場合においても、そもそもフレックスにおいて有給休暇はすでに8時間労働とみなされているので、深夜残業や8時間以上の労働でなければ、その有給休暇中の労働時間はプラスでカウントされることはない、という認識で合ってますでしょうか。

基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2021/08/31 13:26 ID:QA-0107063

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、ご認識の通りです。ちなみに、160時間を超えても週平均法定労働時間の枠内(日数31日の月ですと177時間以下)であれば、法内残業のみで割増賃金は不要となります。

②につきましても、労働時間の加算は不要ですが、休暇中に業務に携わるような事は当然避けなければいけませんので、そのような事態を発生させない為に休暇中は別の社員が対応出来るよう職場内できちんと業務連携されておかれるべきです。

投稿日:2021/08/31 14:16 ID:QA-0107065

相談者より

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。
有休に関しては労働が生じないように注意を払います。

投稿日:2021/08/31 19:08 ID:QA-0107079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 ご認識のとおりです。

②について
 有休は労働を免除していますので、数時間にわたる業務をさせることはできません。
 ここからは、法律を超えた話になりますが、
 仮に労働させたのであれば、数時間分はプラスでカウントすべきでしょう。
 (※本来有休中の労働はあってはならないのですが、少なくも従業員に不利益は
   なくすという考えです)

投稿日:2021/08/31 17:02 ID:QA-0107073

相談者より

ご回答ありがとうございます!
②に関して特に参考になりました。顧客から直接電話がかかってきてつい対応してしまうなど、休暇中にどうしても労働が発生してしまうことがありますので、なるべく発生しないように注意しつつも社員の不利益にならないマネジメントを模索してみます。

投稿日:2021/08/31 19:11 ID:QA-0107080大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ