工場の一部ライン停止日の休業補償について
はじめて相談させていただきます。
年間カレンダーを労基に提出しており、カレンダー上は稼働日のところ、一部ラインがメンテナンス日になったため、当該ラインで働いている従業員をお休みとさせていただきました。有休が残っている者は有休消化、有休のない者は公休として処理しようと思っています。
この場合は、有休のない者については、雇用者の責による休業となり、休業補償6割以上を支払う必要があるのでしょうか。
それとも、会社全体が休業しているわけではないので、そもそも休業扱いにはならないのでしょうか…?
双方で合意がとれた上でお休みしていて、働きたいという希望があれば、他業務をして出勤することも可能な状態です。
また、今後の参考までにお伺いしたいのですが、カレンダー上は稼働日としているところを、公休にし、もともと公休日だった日に稼働をするという合意がとれていれば、単純な振り替えとして処理できますか?
カレンダー作成時は、メンテナンス日等がどこにあたるか分からず、稼働日にあてはまることがあります。
年間の労働日数と休日日数が合っていれば、休業補償は必要ないのでしょうか。または月単位などで見るものなのでしょうか。
カレンダー上で稼働日なのにお休みになってしまうことがあるのは、年一回〜三回程度です。なるべく休日と連続するようにしているので、社員としても連休になってるからか特段不満など出たことないのですが…
お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/08/19 11:12 ID:QA-0106582
- カリントウさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休のある方も、会社が強制的に使用させることはできません。本人からの申出、あるいは
同意が必要です。
・有休ない方、有休を使用しない方には、休業手当が必要です。
・休日と労働日を事前に振替える、振替休日は就業規則で規定されていれば可能です。
・事前に振替えますので、同月内、できれば、同一週で振替えれば、割増分の負担も発生しません。
投稿日:2021/08/19 18:06 ID:QA-0106598
相談者より
ご回答ありがとうございました。
全て合意のもとで処理していきます。
投稿日:2021/08/20 11:59 ID:QA-0106664参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「双方で合意がとれた上でお休み」されているという事でしたら、会社が一方的に休業を命じているわけではございませんので、休業に関わる補償は不要といえるでしょう。
しかしながら、こうした合意の際に当日の給与に関する話をされていなかったとすれば、給与はそのまま支払われると思い合意された方もいらっしゃる可能性がございますので、そのような場合ですと少なくとも6割の休業手当支給をされるべきです。
また、年次有給休暇を充てる際には当人の希望が合った上で行う必要がございますので、会社側で勝手に処理されないよう注意が必要です。
そして、所定労働日と休日は簡単に入れ替える事は認められません(振替については就業規則上に定めが必要です)し、賃金は支払期間毎に全額支払う義務がございますので、年間の労働日数と休日日数が合っているから何も問題ないという事にはなりません。
投稿日:2021/08/19 23:12 ID:QA-0106613
相談者より
詳細にご回答いただきありがとうございます、振替については改めて規定を確認してみます。
投稿日:2021/08/20 12:00 ID:QA-0106665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>有休が残っている者は有休消化、有休のない者は公休として処理しよう
有給は労働者本人の申請がなければ取得できません。
会社都合ですので、すべて休業補償が必要でしょう。合意が取れていれば有休取得も補償無しも可能です。
振替は就業規則の規定があれば可能です。
投稿日:2021/08/20 11:17 ID:QA-0106654
相談者より
ご回答いただきありがとうございます、規定を確認しまして、双方合意のとれた状態で処理していきます。
投稿日:2021/08/20 12:00 ID:QA-0106666参考になった
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