無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナ感染者の同居家族の自宅待機と休業手当

いつもお世話になっています。

社員のご家族が新型コロナウィルス陽性となりました(保健所の指示で検査)が、保健所が多忙を極めているようで、陽性から3日ほど経ちましたが同居の社員を濃厚接触者と認定したり検査・自宅待機を指示したりといった連絡がありません。社員自身は症状がありません。

一方東京都のQ&Aに「同居家族は基本的に濃厚接触者と判断」とありますし、産業医とも相談のうえ社員を自宅待機させています。

そこでお尋ねしたいのは
(1)まず基本として、自宅待機が保健所指示に基づく場合は会社が休業手当を払う義務を負うものではない、という理解で正しいでしょうか。
(2)上記の場合は、形式的には保健所からの指示なく自宅待機をさせたものの遅れているだけなので(1)と同様、と考えてよろしいでしょうか。
(3)上記の場合で、保健所のひっ迫により結局連絡が来ずに終わったら、どうでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/03 16:53 ID:QA-0106168

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、保健所のから自宅待機の指示が明確に出された場合には休業手当の支払は不要といえます。

但し、厚生労働省のQ&Aでも、「「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と示されていますので、当人が直接感染されていなく就労可能な健康状態である以上、自宅待機に関しまして保健所等の行政機関からの指示ではなく会社から指示を出されますと休業手当の支払が原則必要になるものと解されます。

従いまして、(2)(3)につきましては、判断は分かれるでしょうが、明確な行政からの指示がなされていない以上会社から待機を指示されていれば休業手当の支払いが必要とも考えられます。勿論、このような場合ですと通常であれば当人が自主的に休まれると思われますので、その場合には休業手当は不要となります。

そして、どうしても会社からの指示を避けたいという事でしたら、連絡を待たずに御社から直接保健所または労働基準監督署へご相談され指示を仰がれるというのも有効な手立といえるでしょう。

投稿日:2021/08/03 23:15 ID:QA-0106183

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 18:07 ID:QA-0106231大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)ご理解のとおりです。

(2)(3)
 同居の家族は、生活リズムが違って接触がない限り、濃厚接触者となるようです。
 ただし、保健所からの指示がない限り、休業手当は必要となります。
 保健所の混雑状況等にもよりますが、
 早ければ当日、かかっても2,3日で調査連絡は行われているようですので、
 数日間は、本人が同意すれば有休使用、あるいはテレワーク等で対応等が考えられます。

投稿日:2021/08/04 09:31 ID:QA-0106191

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 18:08 ID:QA-0106232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

(1)保健所指示に基づくなら不要です。
(2)(3)現在のような混乱した状況では最終的な判断が遅れる可能性もありますので、保健所の指示ない以上は会社に補償責任があります。地道に督促して判断を仰ぐか、社員事態が罹患していない以上はテレワークで対応させるなど、手を考える必要があるでしょう。

投稿日:2021/08/04 16:11 ID:QA-0106223

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 18:08 ID:QA-0106233大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート