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1現場○○円で働くアルバイトの労働時間のカウント方法

いつも参考にさせていただいております。

表題の件で、
弊社では、建設業の現場で働くアルバイトを雇用しております。
「建設現場1現場で6500円」のように、「何時間働いていくら」ではなく、現場単位で給与を支払っているケースがあります。
1現場目が早く終われば1日に2現場、3現場行くアルバイトもいます。
その場合のその日の給料は、3現場で6500円×3となります。

社会保険の加入要件の「1週間の労働時間および1か月の労働日数が正規雇用者の4分の3以上」を考える際に、労働時間のカウント方法が分からず、加入要件に該当しているかの判定に苦戦しております。

ご教授お願い致します。

投稿日:2021/07/12 18:16 ID:QA-0105553

M.A.Kさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

請負ということではなく、雇用しているアルバイトということであれば、

会社には、労働時間把握義務というものがあります。

給与の支払い方は、現場単位かもしれませんが、

現場それぞれ、何時から働いて何時に終わったのかを報告してもらい、
1日何時間働いているのか、会社として把握する必要があります。

投稿日:2021/07/12 18:44 ID:QA-0105555

相談者より

この度はありがとうございます。
請負ではありますが、毎回開始時間と終了時間は管理しております。
月によって変動はしますが、そちらで計算してみます。

投稿日:2021/07/13 13:36 ID:QA-0105580大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間のカウントが出来ない場合

▼結局、「その日にならないと、就業時間は分らない」と同義語になります。実際の経験値、見込みから、平均的な現場数を所定として、社会保険加入申請してみては如何ですか?
▼1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす場合は、厚生年金保険に加入することになります※。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が88,000円以上であること
(4)学生でないこと
(5)※(501人未満でも、労使合意に基づき申し出をした場合は、任意特定適用事業所となる)

投稿日:2021/07/12 20:18 ID:QA-0105561

相談者より

この度はありがとうございます。
加入申請をしてみる、という手段も社内で検討してみます。

投稿日:2021/07/13 13:38 ID:QA-0105581大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「1現場6500円」では、社会保険加入義務の有無は判断しようがなく苦戦するのは当然です。

労働者を雇用して労働させる場合、使用者としては労働時間の管理は必修です。

1現場6500円という支払方法は、最低賃金に違反しない限り、法違反に問われることはありませんが、パート・アルバイトが社会保険に加入する義務があるか否かは、雇用契約書等で定められた労働時間で判断します。

4分の3ルールについては、概ね週30時間が目安になりますから、それをクリアしているようであれば、まずは、行政(ねんきん事務所または健保協会)に相談されたらいかがでしょうか。

投稿日:2021/07/13 09:45 ID:QA-0105567

相談者より

この度はありがとうございます。
一応の目安時間は決まっており、最低賃金以下にならないように設定しています。その時間を超えた場合は残業代も支払っています。
30時間以上に該当する者に関して、行政に相談してみます。

投稿日:2021/07/13 13:41 ID:QA-0105582大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

まず前提として;
>「何時間働いていくら」ではなく、現場単位で給与を支払っている
は違法です。最賃含め、時間単位の給与が算定できなければ違法となりますので、必ず時間単位で給与は支払わなければなりません。請負で、作業指示などを一切しない関係性であれば逃げ道はありますが、偽装請負はもっとも労働局が目を光らせる行為なので、実態が請け負いでなければ成り立ちません。

コンプライアンスに問題無い状態が実現できれば、日によって労働時間が異なる場合は平均値、標準値など、実績にからして合理性のある時間をベースの算出申請可能でしょう。

投稿日:2021/07/13 10:38 ID:QA-0105575

相談者より

この度はありがとうございます。
弊社は全て請負です。
毎回労働時間は把握しておりますので、平均値を計算し、行政に相談してみます。

投稿日:2021/07/13 13:43 ID:QA-0105583大変参考になった

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