健康診断、ストレスチェックの子会社への関与について
ご相談ですが
弊社には専属産業医がいます(従業員4000名)
同じ建屋に子会社(従業員30名)がありますが
弊社の専属産業医が子会社の従業員に対して、健診の事後措置や
ストレスチェックの高ストレス面談を実施することはできますか?
弊社と子会社とは産業医の契約を結んでいなく、
専属産業医が他の会社との嘱託契約を結ぶことができるのか?
嘱託契約を結べば事後措置や高ストレス面談がおこなえるのか
ご教授下さい
※弊社は子会社にたいして人事関連の委託契約は結んでいます
投稿日:2021/07/07 13:57 ID:QA-0105393
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、専属産業医は、その会社以外関与することはできませんが、
例外として、親子関係でしたら、関与することはできます。
親会社は4000名ということですので、2名以上の産業がおいでやすね。
投稿日:2021/07/07 15:06 ID:QA-0105397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認ですが
嘱託産業医の契約を交わしてなければ
事後措置や高ストレス面談はできないと
いう事でしょうか?
投稿日:2021/07/07 17:08 ID:QA-0105406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に問題はない
▼御社と「専属」契約を締結されているのであれば、通常なら、同一社屋内の子会社に契約対象を拡大されることに、格別の阻害要因は考えられませんが、如何でしょう?
▼子会社との人事関連委託契約は、あるに越したことはありませんが、無くても契約締結の阻害要因にはならないと思います。
投稿日:2021/07/07 15:38 ID:QA-0105398
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認ですが
嘱託産業医の契約を交わしてなければ
事後措置や高ストレス面談はできないと
いう事でしょうか?
投稿日:2021/07/07 17:08 ID:QA-0105404大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政通達「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについ
て」によりますと、少なくとも「専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]労働衛生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に密接し関連して行われていること、[2]労働の態様が類似していること等一体として産業保健活動を行うことが効率的であること。」が兼務におきまして必要とされています。
つまり、子会社の産業医業務も遂行する事に十分な合理性があれば、子会社との間で嘱託契約を締結される事によって業務遂行する事も可能と考えられます。
投稿日:2021/07/07 23:03 ID:QA-0105419
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2021/07/08 10:23 ID:QA-0105432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
産業医との契約につきましては、民事の話になりますので、安衛法ではそこまでは言及してません。
契約は嘱託契約、委託契約、顧問契約など、双方合意すれば、どれでもかまいませんが、契約の範囲、契約期間等産業医とトラブルにならないよう、書面で交わしてください。
投稿日:2021/07/08 09:33 ID:QA-0105428
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/07/08 10:36 ID:QA-0105434大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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