労働通知書(&雇用契約書)の英語のみの提供
最近転職した会社から労働通知書と雇用契約書をいただきましたが英語のみでした。以前外資系で務めてた時は日本語(効力)と英語(参照のみ)で準備してましたが英語のみは初めてです。
就業規則は労基に届ける必要があるため英語のみでの作成は不可能ですが、労働通知書に関しては語学的は英語のみ(や日本語以外の言語のみ)で問題ないのでしょうか?そうなった場合のリスクも踏まえてご教示いただけますと幸いです
投稿日:2021/06/29 16:24 ID:QA-0105152
- MMurakaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
和英2通作成し提出
▼労働条件は書面で明示しなければなりませんが、まず、労働基準法に基づき、雇用主と採用する人(外国人含む)に対して労働条件を書面で明示する必要があります。ここで通知する労働条件は日本の労働基準法で必要とされている内容を網羅する必要があります。
▼法律で求められている労働条件の文書での明示というのは、雇い主の企業から採用する外国人に一方的に通知するものになります。この労働条件通知書そのものだけでは、採用する外国人の方が合意した、という証拠には欠けてしまいます。
▼採用する人が労働条件の詳細に合意したという証拠がないと、後々、何か労働者と企業の間で揉め事になった際に、そもそも提示されていた労働条件の認識が違った等の問題が発生するリスクがあります。
▼そのようなリスクを避けるために、労働条件に対して雇用主と採用する外国人が合意しているということを書面で残しておくことが重要です。ここに、雇用契約を結ぶメリットがあります。
▼但し、雇用契約書でなくても、労働条件通知書に外国人の方からサインをもらう、という形でも本人が合意しているという証拠にもなります。そのため、サインがある労働条件通知書でも雇用契約のような役割になります。
▼相手が理解できる言語で労働条件を通知する必要があります。そのため日本語の読み書きに問題がある外国人の方を採用した際に、日本語のみで労働条件を通知するということは、違法となると考えられます。
▼労働条件について、採用した外国人の方が理解していなかった、となれば、雇用契約が全て無効になるか、一部無効となりえます。なお、厚労省のHPには、外国人労働者向けモデル労働条件通知書があります。下記サイトを参考に、和英2通作成し、提出して下さい。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040325-4.pdf
投稿日:2021/06/29 17:41 ID:QA-0105154
相談者より
ありがとうございます。
日本語が不得意な方に英語の通知書と契約書を交わすことは問題ないですが、英語のみだと例えば裁判や紛争争いになったときに不便になるとのリスクなどはありますでしょうか。
投稿日:2021/06/29 19:55 ID:QA-0105162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使双方が、英語で内容を理解できるかどうかです。
グローバル企業で、英語が公用語であり、従業員も英語が理解できるのは当たり前ということであれば、英語だけでも問題はありません。
雇用契約の内容が理解できないということがあり得るようでしたら、そのことがトラブル発生のリスクとなります。
投稿日:2021/06/30 09:05 ID:QA-0105172
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
英文の就業規則も手交が必要
▼労働条件通知書だけなら、英文のみでOKです。然し、就業規則の交付は必須条件ですから、英文で作成したものを手交する必要があります。
投稿日:2021/06/30 09:47 ID:QA-0105173
プロフェッショナルからの回答
対応
条件明示の文書化がなされることが義務なので、英文で問題ありません。逆に外国人は日本語文面では困る人もいるので、実例もあります。
契約書ですから内容に不同意であれば成立しません。英文契約を拒否することは可能で、それを飲むかどうか当事者同士で決めることになります。
投稿日:2021/06/30 10:56 ID:QA-0105177
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