派遣基本契約における契約有効期限条文
今回、初めて派遣取引を行うのですが、基本契約書の有効期限で下記の条文を現在基本ひな形にしています。しかし、当社は継続して派遣取引を行ってもらいたい(職種がニッチなため、人材に困窮しているため)ので、派遣元からの契約解除を回避したい意図が上層部にあります。
「本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に1年間延長され、以降も同様とする。」
派遣元とは、それほど関係性は悪い会社ではないと思っているのですが、上記の条文の意思表示について、
「1か月前までに甲が契約延長の意思表示をした場合、」というように派遣先である当社が延長依頼した場合という一方的な延長依頼をする条文にすることはコンプラ上いかがなものなのでしょうか。
投稿日:2021/06/28 10:43 ID:QA-0105060
- ハイドバイドさん
- 大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣契約に限らず、契約書につきましては当事者の合意の上で取り交わされるものになります。
従いまして、たとえ契約が先方に不利な内容を含んでいる場合でも、明らかな法令違反となる内容を含んでいない限り取り交わされた契約書上の定めは有効になります。勿論先方が合意されるとは限りませんので、いずれにしましても必ず御社側の希望に即した契約が結ばれるという保証はないものといえます。
投稿日:2021/06/28 16:07 ID:QA-0105089
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約は、甲乙双方の意思表示によるものですから、甲乙いずれかとすべきでしょう。
契約は原則として、対等な立場で行うものであり、別会社である、乙の意思は関係ないとするのも、おかしなものですし、乙から解除されないような条件、環境を努力してください。
投稿日:2021/06/28 16:58 ID:QA-0105093
プロフェッショナルからの回答
契約
契約書ですから、どちらか一方の意思だけで確定するものではありません。ゆえに貴社の一存だけで延長可能という契約を先方が飲むなら成り立つかも知れませんが、通常は両社合意が大原則なのではないでしょうか。
また派遣ですから、個人特定はできませんので、「今来ているAさんがすばらしいので継続」はできません。
投稿日:2021/06/28 19:47 ID:QA-0105101
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
紹介予定派遣について 今まで1年間派遣契約を継続した方... [2009/09/10]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
派遣社員を契約社員として雇用したい 派遣社員本人の弊社での派遣契約期... [2007/06/22]
-
労働者派遣契約にて定めるべき事項について 労働者派遣契約においては、有償で... [2010/07/12]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
労働者派遣基本契約の締結は必須でしょうか? 労働者派遣事業を行うに当たり、個... [2018/03/09]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
契約満了1ヶ月未満の派遣元からの契約解除 1ヶ月づつ契約を更新していた派遣... [2007/06/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。