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派遣基本契約における契約有効期限条文

今回、初めて派遣取引を行うのですが、基本契約書の有効期限で下記の条文を現在基本ひな形にしています。しかし、当社は継続して派遣取引を行ってもらいたい(職種がニッチなため、人材に困窮しているため)ので、派遣元からの契約解除を回避したい意図が上層部にあります。

「本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に1年間延長され、以降も同様とする。」

派遣元とは、それほど関係性は悪い会社ではないと思っているのですが、上記の条文の意思表示について、
「1か月前までに甲が契約延長の意思表示をした場合、」というように派遣先である当社が延長依頼した場合という一方的な延長依頼をする条文にすることはコンプラ上いかがなものなのでしょうか。

投稿日:2021/06/28 10:43 ID:QA-0105060

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約に限らず、契約書につきましては当事者の合意の上で取り交わされるものになります。

従いまして、たとえ契約が先方に不利な内容を含んでいる場合でも、明らかな法令違反となる内容を含んでいない限り取り交わされた契約書上の定めは有効になります。勿論先方が合意されるとは限りませんので、いずれにしましても必ず御社側の希望に即した契約が結ばれるという保証はないものといえます。

投稿日:2021/06/28 16:07 ID:QA-0105089

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約は、甲乙双方の意思表示によるものですから、甲乙いずれかとすべきでしょう。

契約は原則として、対等な立場で行うものであり、別会社である、乙の意思は関係ないとするのも、おかしなものですし、乙から解除されないような条件、環境を努力してください。

投稿日:2021/06/28 16:58 ID:QA-0105093

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

契約書ですから、どちらか一方の意思だけで確定するものではありません。ゆえに貴社の一存だけで延長可能という契約を先方が飲むなら成り立つかも知れませんが、通常は両社合意が大原則なのではないでしょうか。
また派遣ですから、個人特定はできませんので、「今来ているAさんがすばらしいので継続」はできません。

投稿日:2021/06/28 19:47 ID:QA-0105101

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