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有給休暇の時間単位取得について

いつも参考にさせて頂いております。次の事項につきご教示をお願い致します。
当社はかなり前(20年位前)より有給休暇の半日(0.5日)及び時間単位(30分単位)での取得も承認しています。また取得時間の上限を設定せず、各人が付与された有給休暇日数内で取得しています。
但し、基準日前日をもって時間で取得した部分(積算部分)は「4時間で半日(0.5日)」とみなされ4時間に満たない部分は清算されます。(例、年間の有休取得が14日と2時間とすれば、使用日数は14.5日となる)
この件に関して、当時、労使協定が締結されていないようですが、社内通達された文書はあります。また就業規則にこの制度は記載されていません。
改正になった「有給休暇時間単位取得制度」は、5日(40時間)以内となっておりますが、これに関連して当社の制度は違法でしょうか。「半日単位の取得」の意味が無いようにも思えますが。
※当社について
①8時30分~17時(12時~13時休憩)1日の就労時間が7.5時間。
②全社員が正社員
③有給休暇取得をし易い環境にあり、会社が時季変更をさせた事も無し。育児介護休業等も含めて社員からのクレーム等は皆無。
④半日の単位は、「午前半日」と「午後半日」に区分け。就労時間から、午前午後で30分の差がある。
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/16 14:29 ID:QA-0104678

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・時間単位の有休制度を導入する場合には、その旨就業規則に記載し、かつ労使協定を締結する必要があります。

・時間単位は最低1時間単位とし、30分単位は認められていません。1日の就労が7時間半の場合は、30分は切り上げて、8時間分として取り扱います。ですから、5日で40時間以内というのは問題ありません。

・半日単位の有休は、就業規則に規定してあれば、午前午後で30分の差があっても問題はありません。

・時間単位の年休は5日以内ですので、半休制度はそのまま残してもよろしいでしょう。特に有休の年5日付与義務においては、半休制度はカウントできますが、時間単位として付与したものはカウントできません。

投稿日:2021/06/16 18:20 ID:QA-0104696

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。時間単位取得を行うには、労使協定の締結、就業規則への明記、そして5日以内で上限が40時間が条件ですね。これまで社員の要望を取り入れて行ってきましたが、法令的には間違いだったのですね。早速修正を提案します。

投稿日:2021/06/17 11:46 ID:QA-0104715大変参考になった

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

時間年休が労使協定により導入が可能となった平成22年労基法改正後の今も労使協定がない以上、時間処理した部分をもって、法定の保持日数を減じる処理はできず、会社が独自に付与する特別の時間有給休暇を与えたものとして処理し、

過去にさかのぼり年次有給休暇の付与日数から、これまでの記録した日・半日のみの取得をもって、現在の正しい保持日数が各人何日なのか是正しなおしてください。

なお、付与日数が法定を上回る付与をなされていれば、時間年休はその独自付与分から控除は可能です。

半日は、日の変則として黙認されており、法制化された時間年休とは別物です。労使協定による時間年休を導入し、半日を廃止することもできますが、その場合は、使用者義務の年5日にカウントされません。

投稿日:2021/06/17 05:23 ID:QA-0104704

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
これまで社員の要望を取り入れて行ってきたようですが、法令的には間違っていたようですね。上役に説明します。

投稿日:2021/06/17 11:51 ID:QA-0104716大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位年休は、労使協定を締結することにより、年5日分以内で、かつ、1時間以上の単位で付与することが可能となるものであって、単に社内通達のみで導入できるものではありません。

なおかつ、時間単位年休は、労基法89条1号の「休暇」に関する事項ですから、就業規則にもその内容を記載しなければなりません。

年次有給休暇は、本来、日単位での付与・取得が原則ですから、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかをあらかじめ労使協定で定める必要がありますが、この労使協定で定める時間数は、1日の所定労働時間数を下回らないものとされていますので、1時間に満たない端数は1時間に切り上げなければなりません。

そのため、所定労働時間が7.5時間であれば8時間ということなります。

半日の単位は、午前・午後に区分けしても何ら問題はなく、午前午後で30分の差があっても構いません。

また、半日単位と時間単位は異なるものとして、併用は可能ですから、決して意味がないことはありません。

投稿日:2021/06/17 09:25 ID:QA-0104706

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。有給休暇については、社員の要望を取り入れて、「30分単位」まで譲歩した経緯のようです。時間単位取得を制定するのであれば、労使協定の締結と就業規則に明記することが絶対条件で、5日以内の40時間が上限と言う事ですね。

投稿日:2021/06/17 11:37 ID:QA-0104714大変参考になった

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