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大入り袋の扱いについて

いつもお世話になっております。

弊社では入込予定数を2倍超えた日には「大入り袋(¥3,000)」を配布しているのが慣例としてございます。給与処理などは非課税として的確に処理はしているつもりです。

従業員から入込数が見えにくく、未達なのかどうかも確認できず、明確なルールになっていないので可視化して欲しい意見がありました。予定数値などの可視化はするとして進めているところ、そもそもの規程を洗っていたところ「大入り袋」またそれに類する(手当・報酬などの)規程の記載がございませんでした。

改めて規程化を進めるのにあたり、ネットで調べてみても給与処理の仕分などは見られますが、人事的な視点で見たときに規程上どの部類(手当・報酬それとも他のものか)に入るのか、サイトにより異なり思案しています。

一般的に規程上どのような扱いをされているのがベストなのかご教授いただきれば助かります。併せて規程上どのような記載文にすべきかご教授頂けますと助かります。

因みに特別報酬の項はありますが、年間のインセンティブについてのものとなっています。

投稿日:2021/06/12 13:50 ID:QA-0104496

ブリッツさん
東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

大入り袋とは、あまり高額ではなく、臨時的なものであり、恩恵的なものをいいます。

規定化し、目標を明確した場合には、
臨時的、恩恵的とはされませんので、大入り袋とはならずに賃金の扱いになります。

投稿日:2021/06/14 11:29 ID:QA-0104528

相談者より

言い換えると大入り袋のままで行くならば規程しないということですね。
ありがとうございます。

投稿日:2021/07/06 18:59 ID:QA-0105377大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

>給与処理などは非課税
というように、規模の小さい事業時には、経営者のポケットマネーなどを配るものが大入り袋だということで、目をつぶってもらえた慣習が、今回のように可視化を求められる以上はコンプライアンスに沿った対応しかないでしょう。
税務会計の専門ではありませんが、本来であれば賞与になるものと思います。インセンティブの一環としてでも、ボーナスの一環でも、いずれにしても明確な基準と税務対応が必要という報酬制度の見直し整備になると思います。

何より大入り袋制度のもたらす人事的効果について、経営者が認識しているのか、効果の有無含めて判断すべきでしょう。

投稿日:2021/06/14 11:41 ID:QA-0104532

相談者より

人事考課については形骸化している部分もあり整えたいと思っております。ご回答およびご指摘ありがとうございます。

投稿日:2021/07/06 19:08 ID:QA-0105380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料算定基礎には不算入でも、所得税はバッチリ

▼確かに「これが規程上ベスト」と自信の持てる取扱いを差し上げ兼ねますが、過去の取扱い案件で、本件に最も近い弊職の見解を下記致します。
■いわゆる、この程度の「大入り袋」は、社会保険料算定基礎への算入には馴染まないと思います。算入の事例項目からは、どうやら、「労務対価性」「固定性」「定期性」「頻度」などの観点から、判断されているようです。担当行政事務所での確認事項となりますが、先ず、算入不要というコメントになるように思います。
■他方、税法は別物です。同じ給与所得と言っても、退職所得のような特別な控除体系が適用されるわけではありませんから、分離課税の特典の適用もなく、賞与同様の源泉徴収が必要です。まあ、お祝い金みたいな気分を、変な端数金額で壊すのに抵抗があるようでしたら、一旦、全員1割源徴で、なるべく分かり易く収め、年調時に調整すること位が許されるところでしょうか。

投稿日:2021/06/14 11:44 ID:QA-0104533

相談者より

過去の事例を踏まえてご説明ありがとうございます。社会保険と税法を切り分けてご説明頂き全体像がつかめました。

投稿日:2021/07/06 19:07 ID:QA-0105379大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる大入り袋につきましては、名称からも分かる通り、あくまで臨時恩恵的に支給されるものになります。

すなわち、一定額の売上が達成された場合には必ず支給される等、支給が規則的に慣例化されている場合ですと、「大入り袋」といった名称であっても実態は賞与と判断される可能性が高くなります。まして就業規則でそうした内容を定めれば、賞与と確証される事になるものといえるでしょう。

従いまして、御社における「大入り袋」を賃金(賞与)扱いされたくないという事でしたら、規定化の回避は勿論、今後支給実態も見直される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2021/06/14 17:33 ID:QA-0104576

相談者より

規程化することによって扱いが変わることを認識しました。前任はその点を踏まえていたかもしれませんね。社内で検討いたします。

投稿日:2021/07/06 19:05 ID:QA-0105378大変参考になった

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