採用業務代行について
	お世話になります。
 
 付き合いのある会社から採用業務の代行を依頼されています。
 具体的には下記の業務となります。
 
 ・求人広告の制作
 ・応募者対応(一次面接の日程設定まで)
 報酬については、採用決定時に一人当たり20万円前後をいただく予定です。
 
 この業務を代行する場合、通常の業務委託契約となるのでしょうか?
 それとも人材紹介や委託募集に該当するのでしょうか?
 
 ご回答の程よろしくお願い致します。    
投稿日:2021/05/31 14:10 ID:QA-0104026
- 質問者3さん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常の業務委託契約で職安法許可は不必要
                ▼人材紹介とは、厚生労働大臣の許可を受けて、中途採用を行う企業と転職希望者とを結びつける事業であり、採用代行とは、企業の採用に関する業務を請け負うアウトソーシング事業です。
 ▼ご相談の事案は後者の業務委託契約に属します。職安法の第4条に基づく、厚生労働大臣の許可は不必要です。                
投稿日:2021/05/31 20:01 ID:QA-0104034
プロフェッショナルからの回答
業務委託
紹介業ではなく採用業務代行業と思われます。個人情報を扱うなど貴社のリスクもあり得る業務なので、守秘義務契約や貴社の存在をどのように応募者に説明するかなどをしっかり契約などで明確化して詰めておくべきでしょう。
投稿日:2021/05/31 23:25 ID:QA-0104036
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
広告作成や試験問題作成にとどまるならいいのですが、職業安定法36条 委託募集にあたる可能性が無きにしも非ずです。報酬を受ける以上受託する範囲で許可が必要か、労働局にお尋ねください。
投稿日:2021/06/01 08:53 ID:QA-0104039
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、人材紹介業務や委託募集であれば、各々職業安定法に基づき許可を受けられた上で実施する事が必要とされます。
 
 文面内容を拝見させて頂いた限りですと、直接面談等をされるのではなく、広告制作や日程調整といった事前準備に留まっているようですので、そうであれば通常の業務委託契約になるものと考えられます。
 
 しかしながら、採用決定時に人数分の報酬を得るという措置に関しましては、上記事前準備の業務内容には全く馴染まないものですし、場合によっては委託募集の報酬とも受け取られかねませんので、そうした採用結果に関わる成功報酬的な取り扱いに関しましては避けるべきといえるでしょう。                
投稿日:2021/06/01 20:09 ID:QA-0104062
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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