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割増賃金を算出するにあたっての基礎

いつも大変参考にさせていただいています。割増賃金算出にあたって、除外してよい賃金項目7つについては、認識していますが、例えば、工場の3交代などの二直や三直の手当(1回あたり、○○円で設定)や、特殊労働手当(高所、粉塵など、特殊な環境で作業した時。時間あたり○○円で設定)などは、基礎にいれなければならないのでしょうか?

投稿日:2007/11/08 21:11 ID:QA-0010381

*****さん
京都府/化学(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としましては、ご指摘の指定7項目以外は算定基礎から除外できません。

しかしながら、その一方で割増賃金の算定基礎となる賃金につきましては、「通常の労働時間または労働日の賃金」とされていますので、明らかに通常の賃金に含まれない内容については除外出来る余地が限定的ですが残されているといえます。

そこで、ご指摘の各手当について考えますと‥

・まず「二直・三直手当」についてですが、各々の交代勤務に関しまして、通常の労働への対価として支給されているものと考えられます。
 従いまして、原則通り算定基礎からは除外出来ないものといえるでしょう。

・一方、特殊労働手当につきましては、「特殊な作業手当の対象となる労働を時間外で行った場合にはその算定基礎に含める」という内容の行政通達が出されています。
 従いまして、同作業が時間外に及ぶ場合には算定基礎に含めなければなりませんが、言い換えれば同作業を伴わない通常の作業が時間外に及んだ場合には算定基礎から除外されるものと判断出来ます。

投稿日:2007/11/09 00:57 ID:QA-0010385

相談者より

早速の、回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
そうなると、新たな疑問が湧いてきます。
今回、例にあげた二直、三直手当は、月単位固定ではありません。今日は二直だから二直手当がつく。明日は、三直だから三直手当がつく。というものです。これを割増賃金の基礎とするということは、今日1日の賃金と、明日1日の賃金は異なる事となり、割増賃金の計算は、毎日その日、その日の基礎額で実施しないといけません。
各企業様はそのような計算をされているのでしょうか。

回答にある「通常の労働時間」・・・除外できる余地が限定的ですが残されているといえます。を適用できないでしょうか。

いささか、実務面からの記述になりましたこと、お許し願います。

投稿日:2007/11/09 09:18 ID:QA-0034161参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「二直三直手当」自体がかなり特殊な手当ですし、少なくとも貴社のように三交替制を採られている職場でしか存在しない手当ですから、法的な妥当性は別にしますと現実の対応は各社まちまちというのが実態なのではないでしょうか‥

法の主旨から厳格に考えますと、ご指摘の通り二直の際の時間外労働につきましては二直手当を算定基礎に、三直の際は三直手当を算定基礎に含めるのがやはり妥当といえます。

通常の労働時間の賃金が異なってくることにより、多少賃金計算が繁雑になるとしましても、それは先に回答いたしました特殊労働手当についても該当すること(※時間外労働に該当する部分が同作業であるか否かによって算定基礎が変わる)ですし、事業の特殊性を考えればやむを得ないというのが私共の見解です。

投稿日:2007/11/09 10:41 ID:QA-0010389

相談者より

ありがとうございます。法の解釈は本当に難しいと痛感します。
過去、何十年とこうした取扱い(交代手当、特殊労働手当は算定基礎に含めない)に対して、監督署からの指摘はありませんが、次に来られた監督官がどのように判断されるかと思うと、不安でなりません。

投稿日:2007/11/09 11:28 ID:QA-0034163参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事感謝しています

こちらこそご返事頂き有難うございました。

ご相談の件は法律上明記が無い為、実際皆様が迷われている件といえますね‥

正直な処、所轄の労基署によっても判断が異なる場合があるのでは?と思われます。

労基署が検査で特に問題とするのは、労基法上明確に違反するような悪質行為といえますので、この度のようなケースを殊更危惧されることは無いといえます。

但し、「労基署の検査があるから、または是正勧告がありうるから法律遵守をする」というのは本末転倒であり、それ以前に常日頃から法律を正しく解釈して労務管理を行うといった姿勢を持つ事が最も重要とご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2007/11/09 12:39 ID:QA-0010392

相談者より

ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
遅まきながら(といっても人事経験からいくとまだまだ素人ですが)、当社の規程をながめていますと、今回のような事が数多く、疑問が溢れる毎日です。
そのような時、このサイトは非常に力強い見方になってくれると感じています。ありがとうございました。

投稿日:2007/11/09 12:47 ID:QA-0034165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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