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コロナ営業時間短縮に伴う休業手当の支給率について

 スーパー銭湯を経営する役員です。
 当方の開店時間は9時~23時(14時間営業)であり、開店前の準備から閉店後の片付けにわたり、パート社員を4グループに分け、それぞれ4時間勤務を割り当てています。例えば、4番シフトは20時から24時までの勤務です。
 このたびの新型コロナウイルス緊急事態宣言(5/14)に伴う営業時間の短縮要請(9時~23時 ⇒ 9時から20時)に伴い、4番シフトの方が影響を受けることになります。今後、営業時間短縮期間中は、4番シフトには、閉店作業のため、1時間だけですが、出勤してもらう予定です。
 これは、3番シフトの方が閉店社業に不慣れなため、非効率的ですが、やむを得ない措置です。もっとも、3番シフトの方でも、閉店作業経験がある方もいるので、その場合は、その方に残業してもらい、わざわざ1時間だけ出勤してもらう方を減らす努力はする予定です。
 このような中、4番シフトへの休業手当について、どの程度の支給が妥当かについての相談です。

 といいますのも、平均賃金の100%の休業手当を出して、雇用調整助成金で100%助成してもらえばよいのですが、これでは、1~3番シフトの方との公平性の均衡が図れないように思います。
 昨年の緊急事態宣言時は、休業しましたので、パート全員に100%の休業手当を出しましたが、このたびは、4番シフトだけになりますので、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から考えると、1~3番シフトの方から不満が出る可能性も高いと思います。
 休業手当の趣旨からすると、4番シフトの方への賃金補償という趣旨から考えると、平均賃金の80%程度が妥当と思いますが、いかがでしょうか?

 なお、このたびの件を踏まえ、今後の休業手当の考え方として、次のような対応方針を検討中です。
①休業手当は原則として平均賃金の60%とする。
②しかし、既に勤務を割り当てていた中、営業時間を短縮せざるを得ない状況に至り、特定シフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率60%(原則通り)
・それを超えるときは80%   ←このたびの措置
③また、既に勤務を割り当てていた中、休業せざるを得ない状況に至り、全てのシフトに休業手当を支給する場合は次の通り。
・当該期間が2週間程度以下のときは支給率80%
・それを超えるときは100%  ←昨年の緊急事態宣言時
④上記措置は、国等から助成金による補填の有無は問わない。

  いかがでしょうか?
  よろしくお願いします。

投稿日:2021/05/15 14:30 ID:QA-0103543

困ったビジネスマンさん
広島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休業手当の額については、法定の額を下回らない限り、いくらに設定しようが基本的には企業の判断ですから、その対応で問題はないと考えます。

投稿日:2021/05/17 10:31 ID:QA-0103552

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則にどう書かれているのかと、
雇用調整助成金を申請されているのでしたら、労使協定でどのような定めになっているのかによります。

なお、休業は、本人が勝手に休んでいるわけではありませんので、ノーワークノーペイとは異なります。

対応について正解はありませんので、方針についていいか悪いかは、実態詳細によりますので、文面だけでは判断つきかねますので、経営層、労働者代表等交えてよく意見交換して決定してください。

投稿日:2021/05/17 12:13 ID:QA-0103566

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面方針でも差し支えないでしょうが、休業要請は御社自身で時間帯を決められたものではございませんので、これまで100%支給されていたという事でしたら、そのようにされるのが合理的でしょうし、納得も得られやすいものといえるでしょう。

つまり、4番シフトの方だけを御社で特別扱いされているわけではなく、たまたま現下の非常事態において休業時間に当たっただけですので、これに対して他のシフトの方が自らの処遇は維持されているにも関わらず不満を言うとすれば全くの筋違いといえます。今後もどのような天変地異が起こりどの時間が休業になるとも限りませんし、その都度対応を変えるのは無用の手間といえるでしょう。

投稿日:2021/05/17 20:16 ID:QA-0103596

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

社員に不利益が発生しない限り、貴社の人事政策によって対応は決められますので、どのような豊作にするかは貴社の経営環境や方針によって決めれば良いでしょう。
ただし4番シフトだけが優遇とか、ノーワークノーペイは全く当てはまりませんので、そのような言いがかり的な文句は排除すべきでしょう。まして能力的にも高いシフト層者のモチベーションを損なうことの方がはるかに損失ではないでしょうか。

投稿日:2021/05/18 10:59 ID:QA-0103616

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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