無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半日有給休暇を取得した場合の代休処理方法について

以下のようなケースで勤務しました。
・土曜日出勤 8時間勤務(法定外休日出勤)
・翌日の日曜日(法定休日)と翌週以降は土日は休み。
・翌週に振替取得できなかったので、翌々週に取得(代休となる)
・ただし、翌週の平日に半日有給休暇 3時間(9時~12時)取得 → つまりその週は45時間勤務。

上記のケースでは、代休分の25%分支給は、
①40時間を越えた『5時間』分
②半日有給休暇は出勤したものとして、『8時間』分
のどちらでしょうか? ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/11/06 11:14 ID:QA-0010352

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の振替及び代休になりますので、時間外労働に該当するか否かにつきまして週の労働時間を目安に考えることになります。

従いまして、法定外休日出勤しました週の労働時間が45時間であれば、①の5時間分の時間外労働割増賃金支給をすれば足ります。

投稿日:2007/11/06 13:37 ID:QA-0010357

相談者より

 

投稿日:2007/11/06 13:37 ID:QA-0034149大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード